「親が認知症になったら、銀行口座が凍結されるって本当ですか?」
といったご相談をいただくことがあります。
高齢になると、認知症だけでなく、
- 脳卒中
- 転倒や骨折
- 長期入院
- 寝たきり
などをきっかけに、急に判断能力が低下する可能性もあります。
そして本人の判断能力が低下すると、
「親には十分なお金があるのに、そのお金を親自身の介護や生活のために使いにくくなる」
という問題が起こることがあります。
こうした状態は法律上の正式な名称ではありませんが、一般的に「認知症による資産凍結」などと呼ばれています。
今回はまず、
認知症などによって判断能力が低下すると、財産管理にどのような問題が起こるのか
そして、
何も準備していなかった場合に利用する成年後見制度とはどのようなものなのか
について整理します。
認知症と診断されたら、その日に銀行口座が凍結されるわけではない
最初に知っておきたいのは、
「認知症と診断された=その日に銀行口座が凍結される」わけではない
ということです。
重要なのは診断名そのものではなく、
本人が取引内容を理解し、自分の意思で判断できる状態かどうか
です。
本人の意思確認が難しくなると、家族だからといって自由に財産を動かせるわけではありません。
そのため、判断能力が大きく低下すると、次のような問題が起こる可能性があります。
| 財産・手続き | 判断能力を失うと起こり得ること |
|---|---|
| 普通預金・定期預金 | 出金、定期預金の解約などが難しくなる |
| 株・投資信託・国債 | 売却・解約・換金が難しくなる |
| 不動産 | 売却・建替え・賃貸などが難しくなる |
| 生命保険 | 解約・減額などが難しくなる |
| 施設入居などの契約 | 本人自身で契約できない場合がある |
| 生前贈与 | 新たな贈与が難しくなる |
| 遺産分割 | 相続人になった場合、本人だけでは協議できなくなる |
つまり、
問題になるのは銀行預金だけではありません。
実際には親のキャッシュカードを使っている家庭もある
現実には、
親が元気なうちに、
- キャッシュカードの保管場所
- 暗証番号
を家族で共有し、親の判断能力が低下した後に子どもがATMからお金を引き出して、親の生活費や介護費に使っている家庭もあります。
実務上、こうしたケースがあるのは事実だと思います。
ただし、
これは銀行が正式に家族へ代理権を与えている方法ではありません。
また、
- キャッシュカードを紛失した
- 磁気不良になった
- 暗証番号を忘れた
- ATM利用が停止された
といったことが起きると、本人による手続きが必要になる可能性があります。
さらに相続になった際、
「誰が、いつ、何のために親のお金を引き出したのか」
について、ほかの相続人とのトラブルになることもあります。
そのため、この記事ではキャッシュカードの共有を積極的におすすめするわけではありません。
もし家族がお金を管理するのであれば、少なくとも、
親のために使ったことが分かるように、領収書や出金記録を残しておく
ことが大切です。
すでに判断能力を失ってしまったら「成年後見制度」
何も準備しないまま本人の判断能力が大きく低下してしまった場合、代表的な方法が、
成年後見制度(法定後見)
です。
家庭裁判所が成年後見人等を選任し、本人に代わって、
- 預貯金の管理・解約
- 不動産に関する手続き
- 施設入所などの契約
- 相続手続き
- 保険金の受取り
などを行います。
2025年の成年後見関係事件では、申立ての動機として「預貯金等の管理・解約」が93.4%と最も多くなっています。
つまり成年後見は、
判断能力を失った後でも利用できる、最後のセーフティーネット
ともいえます。
成年後見を使えば、家族が親のお金を自由に使えるわけではない
ここは非常に重要です。
成年後見制度は、
家族がお金を自由に使うための制度ではなく、本人の財産と生活を守るための制度
です。
本人と後見人等の財産をきちんと分けて管理し、本人財産を親族へ贈与・貸与するなど本人の不利益になる管理は原則としてできません。
また、本人の財産を積極的に株式などへ投資して運用することも基本的には難しくなります。
そのため、家族からすると、
「元気なころなら普通にしていたのに、なぜできないの?」
と感じることもあります。
成年後見を利用すると、こんなことが起こる可能性がある
① 孫や子どもへの援助が難しくなる
例えば本人が元気なころ、
「孫が大学に入ったら100万円出してあげる」
「子どもが家を建てたら500万円援助する」
と話していたとしても、成年後見開始後にそのまま贈与できるとは限りません。
もちろん、本人が元気なころどのように考えていたのかも尊重されます。
ただし、
今後の本人の生活費や介護費を守ることが優先される
ため、大きな贈与は難しくなる可能性があります。
② 株式投資を今までどおり続けるのは難しい
本人が元気なころ株式投資をしていたとしても、
「認知症になった後は子どもが代わりに売買して運用しよう」
ということは、成年後見では基本的に難しくなります。
本人財産を株式などへ積極的に投資して運用することは、本人の財産を守るという成年後見制度の目的とは合わないためです。
ただし、
成年後見人が付いたら、今持っている株を必ず全部売却しなければならない
という制度ではありません。
すでに保有している資産については、本人の生活や財産状況を踏まえながら管理・処分していくことになります。
③ 本人が大切にしている自宅でも、売却を検討する場合がある
例えば本人が老人ホームなどへ入り、
「この家だけは残しておきたい」
と考えていたとします。
成年後見人だからといって、自宅を勝手に売却できるわけではありません。
本人の居住用不動産を処分する場合には、
家庭裁判所の許可が必要
です。
一方、
施設費や生活費を確保するために売却が必要
というケースもあります。
つまり、
本人の希望を無視して勝手に家を売る制度ではありませんが、本人の生活を維持するため必要であれば売却が検討される場合はある
ということです。
④ 本人の希望する生活が、必ずそのまま実現できるとは限らない
成年後見では、
本人の意思を尊重すること
が非常に重視されています。
例えば本人が、
「この老人ホームに入りたい」
と希望しているからといって、それを無視して単純に一番安い施設へ入れる制度ではありません。
一方、その希望を実現すると本人の財産が短期間でなくなり、その後の生活に重大な影響が生じるような場合には、
本人のこれまでの意思や価値観をできる限り確認したうえで、別の選択になる可能性
もあります。
成年後見では、
本人が希望していることと、本人の財産や生活を長期的に守ることの両方
を考える必要があります。
⑤ 「この手続きだけ」のつもりでも成年後見は終わらない
例えば、
親が認知症
↓
遺産分割のために成年後見を申し立てる
↓
遺産分割が終了
となっても、
「遺産分割が終わったので成年後見も終了」
とはなりません。
現行制度では、申立てのきっかけとなった手続きが終わっただけでは成年後見制度は終了しません。
基本的には本人が亡くなる、判断能力が回復して後見開始の審判が取り消されるなどまで続きます。
これは成年後見制度を利用するうえで非常に重要なポイントです。
家族を成年後見人にすればいいのでは?
家族を成年後見人等の候補者として申し立てることはできます。
ただし、
誰を成年後見人等にするかを最終的に決めるのは家庭裁判所です。
2025年の新規事件では、親族が成年後見人等として選任された割合は約16.4%でした。
だからといって、
「親族は後見人になれない」
という意味ではありません。
本人や家族が親族後見を希望し、その親族が適切に財産管理できると判断されれば、親族が選ばれることもあります。
専門職後見人や監督人が選ばれる可能性が高まるケース
例えば、
- 親族間に意見の対立がある
- 流動資産の額や種類が多い
- 不動産売買など重要な法律行為を予定している
- 遺産分割など、本人と候補者の利益が対立する
- 本人と候補者との間に高額な貸借や立替金がある
- 本人財産を投資などで運用しようとしている
- 本人と候補者の生活費等が十分に分けられていない
- 本人の財産状況が十分に把握できていない
といったケースでは、候補者以外の専門職などが成年後見人等に選任されたり、成年後見監督人が選任されたりする可能性があります。
つまり、
「財産が比較的シンプルで、親族間の争いもなく、家族が適切に財産管理できる」
場合には親族が成年後見人になる可能性もありますが、必ず家族が選ばれるわけではありません。
成年後見にはどのくらい費用がかかる?
まず、家庭裁判所へ支払う申立て費用そのものは、何十万円もするものではありません。
後見開始の場合、
- 申立手数料
- 後見登記費用
- 郵便料
- 戸籍等の取得費用
などが必要です。
自分たちで申し立てるのであれば、基本的な実費は数千円~1万円程度からです。
必要な場合には医学鑑定費用がかかる場合もあります。
また、司法書士や弁護士等に申立てのサポートを依頼すれば、別途専門家報酬が必要です。
専門職後見人が選ばれると、継続的な費用がかかる
成年後見人の報酬は全国一律ではなく、本人の財産額や後見事務の内容をもとに家庭裁判所が個別に決定します。
例えば大阪家庭裁判所等が公表している目安では、
| 管理する流動資産 | 成年後見人の基本報酬の目安 |
|---|---|
| 1,000万円以下程度 | 月2万円程度 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 月3~4万円程度 |
| 5,000万円超 | 月5~6万円程度 |
不動産売却や遺産分割など特別な業務を行った場合には、付加報酬が加わることもあります。
成年後見監督人が付いた場合の基本報酬の目安は、
- 財産5,000万円以下:月1~2万円程度
- 5,000万円超:月2.5~3万円程度
です。
これらは全国共通の固定料金ではなく、あくまで一つの目安です。
「必要になったら法定後見を使う」でよい家庭もある
成年後見というとデメリットばかりが注目されますが、
必ず任意後見や家族信託の方が良いわけではありません。
例えば、
- 財産が預金中心でシンプル
- 親族間に争いがない
- 家族が後見人候補者として適切
- 積極的な運用や贈与をする予定がない
という家庭で、
親族が成年後見人に選ばれ、本人財産から後見人報酬を受け取らず、成年後見監督人も選任されなければ、毎月の専門職報酬が発生しないケースもあります。
そのため、財産額や管理内容によっては、
「元気なうちから高額な制度を準備するのではなく、必要になった段階で法定後見を利用する」
という考え方が合理的な家庭もあると思います。
ただし、親族が成年後見人になったとしても、
本人のお金を本人のために管理する
という基本ルールは変わらず、財産の使い方の自由度が高くなるわけではありません。
まとめ
認知症になったからといって、その日にすべての財産が自動的に凍結されるわけではありません。
ただし、本人の判断能力が低下すると、
- 預金を動かせない
- 株や投資信託を売却できない
- 不動産を売却できない
- 保険を解約できない
- 遺産分割ができない
といった問題が起こる可能性があります。
その場合の代表的な制度が成年後見制度です。
一方で成年後見制度は、
本人のお金を家族が自由に使えるようにする制度ではありません。
本人の財産を守る制度だからこそ、
- 子どもや孫への贈与
- 積極的な資産運用
- 自宅の処分
- 本人が希望する生活への支出
などについて、本人や家族の希望どおりにできない場合があります。
だからこそ重要なのが、
本人に十分な判断能力があるうちに、できる対策を考えておくこと
です。
次の記事では、
- 銀行の代理人予約
- 生命保険の契約者代理
- 生前贈与
- 任意後見
- 家族信託
など、
元気なうちにできる「認知症による資産凍結対策」
について、費用やメリット・デメリットも含めて具体的に整理します。
※本記事は2026年9月時点の制度をもとに作成しています。成年後見制度については2026年6月に改正法が成立・公布されており、今後制度内容が変更される予定です。

1級FP 磯山裕樹