例えば、こんなケースを想像してみてください。
小学生の子どもが自転車に乗っていて、歩行者にぶつかってしまいました。
相手には重い後遺障害が残り、裁判の結果、約9,000万円の損害賠償を命じられました。
このような高額な賠償に備える保険は、あるでしょうか。ないでしょうか。
- A:ある
- B:ない

正解は、A:あるです。
このような日常生活での高額な賠償に備えるのが、個人賠償責任特約です。
そして、私が「一家に1つ、必ず付けておきたい」と考えている特約が、もう1つあります。
それが弁護士費用特約です。
今回は、この2つの特約、
- 個人賠償責任特約
- 弁護士費用特約
について、わかりやすくお伝えします。
目次
個人賠償責任特約と弁護士費用特約の違い
まず、この2つの特約は役割が違います。
| 特約 | 自分の立場 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 個人賠償責任特約 | 加害者側 | 他人に与えた損害を賠償する |
| 弁護士費用特約 | 主に被害者側 | 相手へ損害賠償を請求するための弁護士費用に備える |
個人賠償責任特約は、自分や家族が相手に損害を与えたときに使う特約です。
一方、弁護士費用特約は、自分や家族が被害を受けたときに、相手へ損害賠償を請求するための弁護士費用に備える特約です。
どちらか一方ではなく、役割が違うので両方大切です。
個人賠償責任特約
個人賠償責任特約とは、日常生活の中で、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に備える特約です。
例えば、次のような事故が対象です。
- 自転車で歩行者にぶつかり、ケガをさせた
- お店の商品を壊した
- 飼い犬が通行人をかんだ
- ベランダから物を落とし、人にケガをさせた
- 洗濯機などの水漏れで、下の階の建物や家財に損害を与えた

日常生活の事故でも高額な賠償になる
実際に、次のような高額な賠償事例があります。
| 賠償額など | 事故の種類 | 事故の概要 |
|---|---|---|
| 約9,521万円 | 自転車事故 | 男子小学生が歩行中の女性と正面衝突し、女性に重い障害が残った事例 |
| 約2,150万円 | ペット事故 | 飼い主宅から逃げ出した大型犬が女性にかみつき、骨折などの重傷を負わせ、後遺症が残った事例 |
このように、日常生活の中の身近な事故でも、数千万円の賠償責任につながることがあります。

そのため、個人賠償責任特約は、一家に1つ、必ず備えておきたい特約です。
補償されない主な事故
個人賠償責任特約を付けていても、すべての賠償事故が補償されるわけではありません。
一般的に、次のような事故は補償の対象外です。
- わざと相手にケガをさせたり、相手の物を壊したりした場合
- 仕事やアルバイトの業務中に、業務が原因で損害を与えた場合
- 同居する親族にケガをさせたり、同居する親族の物を壊したりした場合
- 自動車やバイクの所有・使用・管理に起因する事故
- 地震・噴火またはこれらによる津波が原因で生じた事故
補償限度額
個人賠償責任特約の補償限度額や海外事故の扱いは、保険会社によって異なります。
| 保険会社 | タイプ | 国内補償 | 海外補償 |
|---|---|---|---|
| 東京海上日動 | 代理店型 | 無制限 | 1億円 |
| 三井住友海上 | 代理店型 | 無制限 | 3億円 |
| 損保ジャパン | 代理店型 | 無制限 | 1億円 |
| ソニー損保 | ダイレクト型 | 1回の事故につき3億円まで | 補償なし |
自転車事故では、9,000万円を超える賠償事例があります。
そのため、選べるのであれば、国内無制限のように、十分な補償額を確保しておくと安心です。
弁護士費用特約
弁護士費用特約とは、自分や家族が事故の被害を受け、相手に損害賠償を請求するときに、弁護士へ相談・依頼する費用に備える特約です。

赤信号で停止中に追突された事例
赤信号で停止していたところ、後方から車に追突されました。
翌朝、首に痛みが出て受診したところ、むち打ち症と診断され、約3か月通院しました。
その後、相手方の保険会社との交渉がうまく進まなかったため、弁護士費用特約を使って弁護士に依頼し、示談が成立しました。
この事例では、次のようになっています。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 修理代・代車代 | 35万円 |
| 治療費・慰謝料など | 100万円 |
| 損害額の合計 | 135万円 |
| 弁護士費用特約から支払われた金額 | 20万円 |
参考:ソニー損保HP
このように、相手との交渉が進まないときに、弁護士へ依頼する費用を補償してくれるのが弁護士費用特約です。
支払限度額
弁護士費用特約では、一般的に次のような支払限度額が設定されています。
| 補償内容 | 一般的な限度額 | 内容 |
|---|---|---|
| 法律相談費用 | 1事故1名につき10万円まで | 弁護士に正式依頼する前の相談料。まず話を聞いてもらうための費用 |
| 弁護士費用 | 1事故1名につき300万円まで | 弁護士に正式に依頼した後の費用。交渉、示談、訴訟、書類作成などにかかる費用 |
弁護士へ依頼する前には、必ず保険会社へ連絡して、特約を利用できるか確認しましょう。
弁護士費用特約には2つのタイプがある
弁護士費用特約は、保険会社や契約内容によって、次の2つのタイプがあります。
| タイプ | 補償される事故 |
|---|---|
| 弁護士費用特約(自動車事故型) | 自動車事故のみ |
| 弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型) | 自動車事故+日常生活の事故 |
イメージしやすいように整理すると、次のとおりです。
| 事故例 | 弁護士費用特約 (日常生活・自動車事故型) |
弁護士費用特約 (自動車事故型) |
|---|---|---|
| 歩行中に自転車にぶつけられた | ○ | × |
| バッグを盗難され、犯人が判明している | ○ | × |
| 上階からの水漏れで家財が損傷した | ○ | × |
| 信号待ち中に後ろから追突された | ○ | ○ |
| 他人の車に自宅の塀などを壊された | ○ | ○ |
| 信号無視の車にはねられた | ○ | ○ |
自動車事故だけの補償でよければ、多くの自動車保険で付けられます。
一方で、日常生活中の被害事故にも備えたい場合は、「日常生活・自動車事故型」を選ぶ必要があります。
補償対象外となる主なトラブル
「弁護士費用特約(日常生活・自動車事故型)」は、日常生活中の事故によって、身体や物に損害を受けた場合などに備える特約です。
そのため、事故による損害ではない次のようなトラブルは、基本的に補償対象外です。
- 離婚や相続に関するトラブル
- セクハラやパワハラ
- 名誉毀損
- 売買契約などの契約トラブル
弁護士費用特約が日常生活型であっても、日常生活に関するすべての法律トラブルが補償されるわけではありません。
自分に過失がない事故で役に立つ
弁護士費用特約が特に役立つのが、自分に過失がない、いわゆるもらい事故です。
例えば、
- 信号待ち中に後ろから追突された
- 駐車中の車をぶつけられた
といった事故です。

このような自分に損害賠償責任がない事故では、自分の保険会社は、一般的に自分に代わって相手へ損害賠償請求の交渉を行えません。
そのため、自分で相手や相手の保険会社と交渉しなければならなくなります。そこで役立つのが弁護士費用特約です。
加害者側でも使える場合がある
弁護士費用特約は、基本的には事故の被害者になったときに使う特約です。
ただし、一部の自動車保険では、事故を起こして加害者になり、警察の取り調べや刑事裁判への対応が必要になった場合にも、弁護士費用が補償されることがあります。
たとえば、東京海上日動では、一定の対人事故について、弁護士費用などを1事故・1名につき原則150万円まで補償しています。
ただし、すべての事故で使えるわけではありません。
加害者側の刑事事件も対象になるか、契約内容を確認しておきましょう。
個人賠償責任特約と弁護士費用特約の2つの注意点
1.家族全員がそれぞれ付ける必要はない
個人賠償責任特約と弁護士費用特約は、一般的に、本人だけでなく家族も補償対象になります。
主な補償対象は、次のとおりです。
- 記名被保険者本人
- 記名被保険者の配偶者
- 本人または配偶者と同居している親族
- 本人または配偶者と別居している未婚の子ども
そのため、夫婦がそれぞれ自動車保険に加入していても、両方に同じ特約を付ける必要はありません。
夫婦のどちらか一方の自動車保険や、家族の火災保険などに付けることで、家族全体を補償できます。
2.重複して加入しても、補償が2倍になるわけではない
個人賠償責任特約や弁護士費用特約を複数の保険に付けても、補償が2倍になるわけではありません。
例えば、700万円の損害賠償責任が発生した場合、個人賠償責任特約に2つ入っていたとしても、それぞれから700万円ずつ、合計1,400万円を受け取れるわけではありません。
弁護士費用特約についても同じで、実際にかかった弁護士費用を超えて受け取れるわけではありません。
どの保険に付ければよい?
この2つの特約は、自動車保険、火災保険、傷害保険などに付けられます。
どこに付けるかを決めるときは、まず補償内容を比較することが大切です。
個人賠償責任特約で確認すること
- 国内事故の補償限度額
- 海外事故が補償されるか、補償限度額はいくらか
弁護士費用特約で確認すること
- 自動車事故だけが対象か
- 日常生活の被害事故も対象か
日常生活中の被害事故まで備えたい場合は、「日常生活・自動車事故型」を選びましょう。
補償内容が同じなら、1つの保険にまとめて管理する
比較した結果、どの保険に付けても補償内容がほとんど同じであれば、1つの契約にまとめて管理するのがおすすめです。
例えば、
- 個人賠償責任特約と弁護士費用特約を火災保険にまとめる
- 夫または妻の自動車保険に2つの特約をまとめる
といった方法です。
特約を分散させると、
- 個人賠償責任特約はどの保険に付けていたか
- 弁護士費用特約はどちらの契約に付けていたか
が分かりにくくなります。
また、保険を見直したときに、必要な特約まで外してしまうことがあります。
そのため、補償内容に違いがなければ、家族の中で分かりやすい1つの契約にまとめておくと管理しやすくなります。
まとめ
私が「一家に1つ、必ず付けておきたい」と考えているのが、
- 個人賠償責任特約
- 弁護士費用特約
の2つです。
それぞれの役割は次のとおりです。
- 個人賠償責任特約は、自分や家族が加害者となり、他人に与えた損害を賠償する場合に備える
- 弁護士費用特約は、主に自分や家族が被害者となり、相手へ損害賠償を請求する場合に備える
どちらも、一般的には家族まで補償されます。
そのため、一家に1つずつ確保しておけばOKです。
加入するときは、
- 個人賠償責任特約の国内と海外の補償範囲
- 弁護士費用特約が自動車事故限定か、日常生活にも対応するか
を確認しましょう。
補償内容が同じであれば、火災保険や夫婦どちらか一方の自動車保険など、1つの契約にまとめておくと管理しやすくなります。
必要な補償を一家に1つずつ確保し、重複している特約は整理しましょう。

1級FP 磯山裕樹