賃貸アパートで、ガスコンロの火を消し忘れ、火災を起こしてしまったとします。
火によって、借りている部屋の壁や床、天井などが損傷し、大家さんへの賠償が必要になりました。
この場合、大家さんへの賠償に備えるのは、賃貸住宅の火災保険に含まれる補償のうち、どれでしょうか。
- A.家財の火災保険
- B.借家人賠償責任特約
- C.個人賠償責任特約
正解は、Bの「借家人賠償責任特約」です。
借家人賠償責任特約とは、火災や水漏れなどによって借りている部屋を損傷させ、大家さんへの損害賠償責任を負った場合に備える特約です。
賃貸住宅の火災保険では、まず次の3つに分けて考えると分かりやすくなります。
| 損害を受けたもの・相手 | 主に関係する補償 |
|---|---|
| 自分の家具や家電 | 家財の火災保険 |
| 借りている部屋・大家さん | 借家人賠償責任特約 |
| 階下や隣室などの第三者 | 個人賠償責任特約 |
この記事では、賃貸住宅で特に確認したい借家人賠償責任特約を中心に、家財の火災保険や個人賠償責任特約などについて分かりやすく解説します。
目次
賃貸住宅の建物は、大家さんの火災保険で備える
賃貸住宅の建物は、入居者ではなく大家さんの所有物です。
そのため、建物そのものには、一般的に大家さんが火災保険をかけています。
たとえば、火災や台風などによって、
- 建物の屋根や外壁が壊れた
- 共用部分が損傷した
- 建物全体が焼けた
といった場合は、大家さんが加入している建物の火災保険が関係します。
一方、入居者が所有している家具や家電、衣類などは、大家さんの火災保険では補償されません。
自分の家財は、入居者自身が家財の火災保険で備えます。
自分の家具や家電は、家財の火災保険で備える
家財には、一般的に次のような物が含まれます。
- 家具
- 冷蔵庫や洗濯機などの家電
- 衣類
- 寝具
- 食器
- 日用品
- テレビやパソコン
家財の火災保険では、契約内容によって、火災だけでなく次のような損害も補償されます。
- 水濡れ
- 盗難
- 落雷
- 風災
- 破損・汚損
どこまで補償されるかは、加入する商品やプランによって異なります。契約前に補償内容を確認しましょう。
地震による家財の損害に備える
火災保険では、地震・噴火・津波を原因とする損害は、原則として補償されません。
たとえば、
- 地震で家具や家電が壊れた
- 地震が原因の火災で家財が焼けた
- 津波によって家財が流された
といった損害に備えるには、家財の火災保険に地震保険を付ける必要があります。
地震保険の必要性や補償内容については、別の記事で詳しく解説しています。
家財が少ない人は、最低限の補償で加入する方法もある
一人暮らしなどで、
- 家具や家電が少ない
- 自分の家財に損害が出ても、貯蓄で対応できる
という人もいるでしょう。
このような場合は、家財の補償を手厚くする必要性は、それほど高くないかもしれません。
ただし、賃貸住宅では、借りている部屋を火災や水漏れなどで損傷させ、大家さんへの賠償責任を負うことがあります。
この責任に備えるのが、次に説明する借家人賠償責任特約です。
借家人賠償責任特約は、一般的に家財の火災保険などに追加して加入する特約です。借家人賠償責任特約だけを単独で契約するものではありません。
そのため、家財の補償をあまり必要としない人は、家財の保険金額を最低限に設定し、借家人賠償責任特約を付けるために火災保険へ加入するという方法もあります。
大家さんへの賠償に備える借家人賠償責任特約
賃貸住宅で特に優先して確認したいのが、借家人賠償責任特約です。
借家人賠償責任特約とは、火災や水漏れなどによって借りている部屋を損傷させ、大家さんへの損害賠償責任を負った場合に備える特約です。
一般的には、家財の火災保険などに追加して加入します。
たとえば、次のような事故が考えられます。
- ガスコンロの火を消し忘れ、壁や床を焼いた
- 洗濯機のホースが外れ、借りている部屋の床を水浸しにした
- 浴槽の水をあふれさせ、部屋の床や壁を損傷させた
床や壁、天井などの修理が必要になると、大家さんへの賠償額が高額になることがあります。
大家さんへの賠償が200万円になった事例
東京都民共済が公表している事例では、ガスコンロの火の消し忘れによって借りている住宅が火事になり、大家さんから200万円の損害賠償を求められました。
この事例では、借家人賠償責任の補償から200万円が支払われています。
これは公表されている一つの事例ですが、火災によって床や壁、天井などの修理が必要になると、大家さんへの賠償額が数百万円になる可能性があることが分かります。
退去時の原状回復費用がすべて補償されるわけではない
入居者と大家さんの間には、賃貸借契約があります。
入居者の故意や不注意によって借りている部屋を損傷させた場合は、大家さんに対して損害を負担することがあります。
一方、次のような傷みまで、すべて入居者が負担するわけではありません。
- 通常の使用による傷み
- 時間の経過による劣化
- 入居者に責任のない損傷
また、借家人賠償責任特約が、退去時の原状回復費用をすべて補償するわけではありません。
経年劣化や通常の使用による傷み、日常的な汚れなどは、一般的に補償の対象外です。
借家人賠償責任特約は、火災や水漏れなどの事故によって借りている部屋を損傷させ、大家さんへの賠償責任を負った場合に備える特約です。
失火責任法があっても、大家さんへの責任は残る
自室から出た火災が隣室や近隣住宅へ燃え移った場合、火元となった人に重大な過失がなければ、失火責任法により、原則として延焼先への損害賠償責任は負いません。
しかし、大家さんへの責任は別に考える必要があります。
失火責任法によって制限されるのは、主に火災による不法行為上の損害賠償責任です。
一方、入居者と大家さんの間には賃貸借契約があります。
そのため、重大な過失が認められない火災であっても、借りている部屋を損傷させた場合は、大家さんへの契約上の責任が発生する可能性があります。
| 損害を受けた相手 | 主な考え方 |
|---|---|
| 借りている部屋の大家さん | 賃貸借契約に基づく責任が発生する可能性がある |
| 隣室や近隣住宅の住人 | 火元に重大な過失がなければ、原則として賠償責任を負わない |
この違いがあるため、賃貸住宅では借家人賠償責任特約を確認する必要があります。
階下の住人への賠償は個人賠償責任特約
借家人賠償責任特約が備える主な相手は、借りている部屋の大家さんです。
一方、水漏れによって階下の住人の家具や家電を壊した場合など、第三者への賠償に備えるのが個人賠償責任特約です。
洗濯機から水漏れした場合を整理すると、次のようになります。
| 発生した損害 | 主に関係する補償 |
|---|---|
| 自分の家具や家電 | 家財の火災保険 |
| 借りている部屋の床や壁 | 借家人賠償責任特約 |
| 階下の住人の家具や家電 | 個人賠償責任特約 |
※実際に補償されるかは、事故の原因や契約内容によって異なります。
個人賠償責任特約に入っていても、借りている部屋を損傷させた場合の大家さんへの賠償は、一般的に補償されません。
借りて使用・管理している部屋への賠償については、個人賠償責任特約ではなく、借家人賠償責任特約で備える仕組みになっているためです。
そのため、賃貸住宅では、借家人賠償責任特約と個人賠償責任特約の両方を確認することが大切です。
個人賠償責任特約は、自動車保険などに付いている場合もあります。火災保険に付ける前に、すでに加入している保険と重複していないか確認しましょう。
個人賠償責任特約の詳しい補償内容は、別の記事で解説しています。
類焼損害補償特約は必要に応じて検討する
自室からの火災が隣室などへ燃え移っても、火元となった人に重大な過失がなければ、原則として延焼先への法律上の賠償責任は負いません。
類焼損害補償特約は、法律上の賠償責任がない場合でも、延焼先の火災保険で補償されない損害に備える特約です。
すべての人に必須ではないため、必要に応じて検討しましょう。
類焼損害補償特約の詳しい内容は、別の記事で解説しています。
弁護士費用特約は重複を確認する
弁護士費用特約は、自分が事故の被害を受け、相手へ損害賠償を請求するときの弁護士費用などに備える特約です。

たとえば、アパートやマンションの上の階から水が漏れ、自分の家具や家電が壊れたとします。
上の階の住人に修理費を請求しても、
- 相手が責任を認めない
- 損害額について意見が合わない
- 修理費を支払ってもらえない
といったトラブルになることがあります。
このような場合に、相手への損害賠償請求について弁護士へ相談・依頼する費用に備えるのが、弁護士費用特約です。
自動車保険などに付いている場合もあるため、重複を確認したうえで、必要に応じて検討しましょう。
弁護士費用特約の詳しい内容は、別の記事で解説しています。
不動産会社から案内された火災保険に入る必要はある?
賃貸住宅を契約するときは、不動産会社や管理会社から、火災保険への加入を案内されることが一般的です。
案内される保険には、
- 家財の火災保険
- 借家人賠償責任特約
- 個人賠償責任特約
- 修理費用などの商品独自の補償
- その他の付帯サービス
などがセットになっていることがあります。
必要な補償が一通り含まれているため、手続きが簡単というメリットがあります。
一方で、自分には不要な補償やサービスまで含まれ、保険料が高くなっている場合もあります。
賃貸借契約で求められている、
- 借家人賠償責任特約の有無
- 借家人賠償責任特約の補償限度額
- 個人賠償責任特約の有無
- 保険期間
などの条件を満たせば、不動産会社から案内された保険ではなく、自分で火災保険を選べる場合があります。
自分で保険を選ぶ場合は、保険料だけでなく、賃貸借契約で指定されている補償限度額や保険期間を満たしているか確認しましょう。
まとめ|賃貸住宅で確認したい補償
賃貸住宅では、建物そのものには、基本的に大家さんが火災保険をかけています。
一方、入居者が確認したい補償は、次のとおりです。
| 補償 | 主に備えるもの・相手 | 考え方 |
|---|---|---|
| 借家人賠償責任特約 | 借りている部屋の大家さん | 賃貸住宅で最も優先して確認したい |
| 個人賠償責任特約 | 階下の住人などの第三者 | 優先度は高い。自動車保険などとの重複を確認する |
| 家財の火災保険 | 自分の家具・家電・衣類など | 自分の家財に必要な補償を考える。家財が少ない場合は最低限の補償で加入する方法もある |
| 家財の地震保険 | 地震・噴火・津波による自分の家財の損害 | 地震による家財の損害まで備えるかを考える |
| 類焼損害補償特約 | 自室からの火災が燃え移った隣室など | 火元に重大な過失がなければ、延焼先への法律上の賠償責任は原則としてない。必要に応じて検討する |
| 弁護士費用特約 | 被害事故で相手へ請求するための弁護士費用 | 自動車保険などとの重複を確認する |
この中でも、賃貸住宅で特に確認したいのは、次の3つです。
- 借家人賠償責任特約
- 個人賠償責任特約
- 家財の火災保険
不動産会社から案内された保険にそのまま加入するのではなく、賃貸借契約で求められている条件を確認したうえで、自分に必要な補償を選ぶことが大切です。

1級FP 磯山裕樹