「お得と分かっていたけど、やれていなかったふるさと納税を本を読んで、やることに決めました。ふるさと納税をうまく活用するコツや気をつけることなどがあれば、教えていただけませんか?」
書籍「夫婦貯金年150万円の法則」の読者から、P144~150の『おさえておくべき「控除」5選』の部分について、質問いただきましたので解説していきます。
ふるさと納税はされていますか?
ふるさと納税はやらないと損です。
ただし、ふるさと納税を活用しているつもりが、逆に損をしている人も見かけることがあります。今回は、「ふるさと納税の5つの落とし穴」についてお伝えします。落とし穴に落ちないように、活用していきましょう。
YOUTUBEで全てを語っておりますので、是非ご覧ください。
動画は約4分の長さがありますが、非常に濃い内容ですのであっという間に見ることができます。
動画の内容は文章でもここから下にまとめておりますので、こちらもご覧ください。
①限度額を超えている
以前、社会人1年目のご相談者が「10万円ふるさと納税をしてお得になりました!」と言われていました。年収300万円の場合、人によりますがふるさと納税の上限は約3万円程度です。限度額を超えると自己負担になってしまうので気をつけましょう。
今手元にある源泉徴収票や確定申告書は昨年のものですよね? 今年のものは年末か年明けにならないと手元にないと思いますので、今年の収入や家族構成や控除が変わると限度額も変わります。
急な転職や部署移動、ボーナスのカットなどで大きく収入が変わる可能性がある人や僕のように自営業の人は売上が安定していない場合もあるかと思います。僕は10月、11月頃まで少し余力を残しておき、だいたいの収入が予測できてから最後ふるさと納税を調整して活用しています。
②自分が住む自治体にふるさと納税する
自分が住んでいる(住民税を支払っている)市には活用できません。自分が住んでいない市には活用できます。たとえば、岡山県岡山市に住んでいる(住民税を支払っている)人は、岡山市は×、津山市はOKですね。
③節税になるという勘違い
あくまで税金を前払いして、2000円で返礼品を無料でいただける制度です。支払う税金の一部を住んでいる自治体ではなく、ふるさと納税の寄付先の自治体に支払っているので、節税にはなりません。
④会社員の人は確定申告がいらないという勘違い
医療費控除や初年度の住宅ローン控除がある場合、会社員の人も確定申告が必要になります。この場合、ワンストップ特例をしていても、確定申告をしないといけないので、注意してください。
⑤配偶者名義で決済する
ふるさと納税の税金の控除を受けるには、寄付者本人名義で決済しないと、税金の控除を受けることができません。
たとえば、妻が夫名義のカードで寄付する場合は、妻の税金の控除を受けることができません。ただし、いわゆる家族カードのようにカード上の名義は妻、引落口座名義は夫のような場合は問題はありません。
まとめ
今回は、「ふるさと納税の5つの落とし穴」についてお伝えしました。
①限度額を超えている
②自分が住む自治体にふるさと納税する
③節税になるという勘違い
④会社員の人は確定申告がいらないという勘違い
⑤配偶者名義で決済する
ふるさと納税を活用しているつもりが、逆に損をしないように気をつけましょう。
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