出生後休業支援給付金とは?手取り10割相当になる条件と注意点を1級FPが整理

「育休を取ると、収入が大きく減るのでは?」

そう心配している方も多いのではないでしょうか。

実は2025年4月から、
一定の条件を満たすと
手取りベースでほぼ10割相当になる制度が始まりました。

それが
出生後休業支援給付金です。

ただし、この制度には
対象期間や夫婦の取得条件など、
いくつかの重要なポイントがあります。

今回は
出生後休業支援給付金(以降、上乗せ給付金と表記)の

・制度の仕組み
・もらえる条件
・注意点

を整理しながら、
家計としてどう考えるかも解説します。

出生後休業支援給付金とは?

夫婦がともに14日以上、育児休業(または産後パパ育休)を取得すると最大28日間、育児休業給付金が13%上乗せされる制度です。

出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」

一定の要件を満たすと、

・育児休業給付金:67%
・出生後休業支援給付金:13%

が合算され、給付率は最大80%になります。

出典:厚生労働省「給付金の制度利用ガイド」

育児休業給付金・出生後休業支援給付金はいずれも非課税 で、さらに育児休業期間中は社会保険料(健康保険・厚生年金)の支払いが免除されます。そのため、給付率は80%でも、手取りベースでは休業前の給与とほぼ同水準(いわゆる「手取り10割相当」)になるケースが多いのが特徴です。

たとえば、月収30万円の人の場合、

・通常の給与の手取り:約24万円
・育児休業中:30万円 × 80% = 約24万円

となり、手取り額はほぼ同じ水準になります。

出典:厚生労働省「給付金の制度利用ガイド」

出生後休業支援給付金の注意点

出生後休業支援給付金を利用するうえで、注意点は次の4つです。

①育児休業中いつでももらえるわけではなく、対象期間が決まっている
②夫婦ともに育児休業を取得しなくてもよい例外条件
③給付金には上限額がある
④育児休業中の給与が多い場合は、上乗せ給付がなくなる

また、この給付金は 単独で受け取れる制度ではなく、育児休業給付金の支給対象者であることが前提となります。

①対象期間

ママとパパで対象期間が異なります。

ママ:産後休業(8週間)終了後から8週間以内
パパ:子の出生日(または出産予定日)から8週間以内


出典:厚生労働省「給付金の制度利用ガイド」

夫婦「それぞれ」が対象期間内に合算して14日以上育児休業(または産後パパ育休)を取得する必要があり、同時に取得する必要はありません。また、育児休業を分割取得した場合でも、対象期間内で合計14日以上であれば大丈夫です。

②夫婦ともに育児休業を取得しなくてもよい例外条件

原則として、上乗せ給付金は、夫婦ともに14日以上の育児休業の取得が必要ですが、例外があります。
次のような場合は、配偶者が育児休業を取得していなくても対象になります。

・配偶者が自営業・フリーランスで育児休業制度がない場合
・配偶者が無業の場合
・ひとり親家庭の場合 など

これらの場合、本人が14日以上育児休業を取得すれば対象となります。

出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」

③給付金の上限

令和7年8月1日現在の上限額は次の通りです。

・休業開始時賃金日額の上限金額16,100円
(上限額は毎年8月1日に変更される可能性があります)

たとえば、休業開始時の給与が51万円の人の場合、次のようになります。

出典:厚生労働省「給付金の制度利用ガイド」

つまり、育児休業開始前6か月間の平均給与が48万円前後を超える人は、上限額が適用されます。収入が高い方は、想定より給付額が少なくなるケースがあるため注意が必要です。

④育児休業中の給与が多い場合は、上乗せ給付がなくなる

育児休業中に働いたりして給与が支払われ、休業開始時の給与の80%を超える場合は、上乗せ給付金は支給されません。

出典:厚生労働省「給付金の制度利用ガイド」

育休中の働く場合について、くわしくはこちらから

育休中の就労はどこまでOK?給付金が全額不支給になる境界線を1級FPが解説

手続き

原則として、会社(事業主)が行います。
出生後休業支援給付金の申請は、育児休業給付金とあわせて会社を通じて申請されるのが一般的です。育児休業に入る前に、会社の担当部署(人事・総務)に必ず確認しておきましょう。

家計への活かし方

では、この制度を家計としてどう考えればいいのでしょうか。

私は、次の点を整理しておくことが大切だと思っています。

「育休=収入減」とならない28日

夫婦で育休を検討している家庭では、

・収入が減るのでは
・生活は大丈夫だろうか

といった理由で、育休を迷うケースも少なくありません。

しかし、出生後休業支援給付金を活用すると、

・最大28日間
・手取りベースでほぼ同水準の収入

となる可能性があります。

つまり、少なくともこの期間については、
「収入が大きく減るから育休を取れない」と考える必要はありません。

その分、

・子どもとの時間
・仕事
・夫婦での役割分担

といった視点で、育休をどう取るかを考えやすくなります。

制度を知ることで、
「収入の不安」ではなく、
家族としてどう過ごしたいかという視点で判断できるようになります。

まとめ

出生後休業支援給付金は、2025年4月から始まった新しい制度です。

一定の条件を満たすと、

・育児休業給付金に13%が上乗せ
・最大28日間、給付率80%
・非課税+社会保険料免除により 手取り10割相当になるケースもある

という特徴があります。

これまで「育休を取ると収入が減る」と思われていた部分を、
経済面から支える制度と言えるでしょう。

一方で、

・対象となる期間
・夫婦の取得条件
・給付金の上限

など、制度の理解も大切です。

制度を知ることで、
働き方や家族との時間の選択肢は大きく広がります。

「産後、もう少し子どもとの時間を取ればよかった」
「夫婦で話しておけばよかった」

そんな後悔が少しでも減るように、
夫婦で事前に話し合っておくことが大切です。

増やすより、整える。

整えることの積み重ねが、
きっとこれからの安心につながります。

また次回、一緒に整理していきましょう。

【保存版】結婚・出産〜大学まで「もらえるお金」完全ガイド

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この記事が、
家計を整えるきっかけになれば嬉しいです。

 

1級FP 磯山裕樹

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