対物賠償は無制限なのに修理費が全額出ない?知らないと困る「対物超過修理費用特約」

自動車保険を見直すときに、対人賠償や対物賠償は「無制限」にしている方が多いと思います。

では、ここで質問です。

たとえば、次のような事故を起こしたとします。

項目 内容
相手の車 古い車
相手車の時価額 30万円
修理費 80万円
自分の過失割合 100%

対物賠償責任保険から支払われる車両本体の損害額は、基本的にいくらでしょうか?

A:30万円

B:80万円

正解は、基本的には30万円です。

「対物賠償を無制限にしているのに、80万円出ないの?」
と思われるかもしれません。

今回は、なぜ対物賠償を無制限にしていても修理費の全額が支払われないことがあるのか、そして、時価額を超える修理費に備える対物超過修理費用特約について解説します。

対物賠償を無制限にしていても修理費の全額が出ない理由

対物賠償保険は、相手の車や物を壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償する保険です。

ここで大切なのは、対物賠償保険は、相手が請求してきた金額を何でも全額支払う保険ではないということです。
対物賠償を「無制限」にしていても、対象になるのは、あくまで法律上の損害賠償責任がある範囲です。

相手の車の時価額が30万円で、修理費が80万円かかる場合、車両本体の損害については、原則として時価額である30万円が賠償額の基準になります。

つまり、相手から、
「修理費が80万円かかるので、80万円を払ってほしい」
と言われても、法律上は、必ずしも80万円すべてを支払う必要があるわけではありません。

法律上は30万円でも、相手が納得しないことがある

法律上は30万円を基準に考えるとしても、実際の事故対応では、それだけで簡単に終わらないことがあります。

先ほどの例で整理すると、次のようになります。

項目 金額
相手車の時価額 30万円
修理費 80万円
差額 50万円

加害者側や保険会社としては、
車両本体の損害については、原則として時価額までです
と説明することになります。

しかし、相手からすると、自分は被害者です。

そのため、

  • 大切に乗っていた車だから、修理して乗り続けたい
  • 30万円では同じような車を買えない
  • 自分は悪くないのに、なぜ修理費の一部を自己負担しないといけないのか
  • 修理費が80万円かかるなら、80万円出してほしい

と感じることがあります。

相手が時価額での賠償に納得しない場合、示談が長引く可能性があります。
場合によっては、弁護士が入ったり、時価額の算定、買替諸費用、代車費用などをめぐって争いになったりすることもあります。

そこで役立つ可能性があるのが、対物超過修理費用特約です。

対物超過修理費用特約とは

対物超過修理費用特約とは、事故で相手の車を壊してしまったときに、相手車の修理費が時価額を超えた場合、その差額部分を補償する特約です。

自分の車の修理費を補償する特約ではなく、事故相手の車を修理するための特約です。

先ほどの例でいうと、次の50万円の部分です。

項目 金額
相手車の時価額 30万円
修理費 80万円
時価額を超える差額 50万円

車両本体の損害については、対物賠償保険から基本的に時価額30万円までが補償の対象になります。

一方、対物超過修理費用特約があれば、一定の条件のもとで、時価額を超える差額50万円の部分を補償できる可能性があります。

つまり、対物超過修理費用特約は、
法律上、必ず支払わなければならないお金に備える特約
というよりも、

事故後の示談をスムーズに進めやすくするための特約
と考えるとわかりやすいです。

対物賠償と対物超過の違いを整理すると、次のようになります。

補償 役割
対物賠償責任保険 相手の車や物に対する法律上の損害賠償責任に備える
対物超過修理費用特約 相手車の修理費が時価額を超えた場合の差額に備える

対物超過が役立つ場面

対物超過修理費用特約が役立ちやすいのは、次のようなケースです。

  • 相手の車が古く、時価額が低い
  • 相手車の修理費が時価額を上回った

特に、古い車の場合は注意が必要です。

車の時価額は年数が経つほど下がりやすい一方で、修理費は部品代や工賃によって決まります。
そのため、古い車だからといって、修理費が安くなるとは限りません。
むしろ、時価額と修理費に大きな差が出ることがあります。

この差額部分をめぐって相手と揉める可能性があるため、対物超過修理費用特約が役立つことがあります。

対物超過があれば、何でも全額出るわけではない

ただし、対物超過修理費用特約があれば、相手が希望する修理費が何でも全額出るわけではありません。

一般的には、次のような条件があります。

確認点 内容
対象 相手の車
前提 対物賠償保険で保険金が支払われる事故
補償される部分 修理費が時価額を超えた差額部分
過失割合 自分の過失割合分が対象
限度額 1事故1台あたり50万円が多い。保険会社によっては無制限を選べる場合もある
修理条件 実際に修理することが条件になる場合が多い
期間 事故日から一定期間内の修理が条件になる場合がある

たとえば、相手車の時価額が30万円、修理費が80万円、自分の過失割合が100%の場合、差額50万円が対物超過の対象になる可能性があります。

一方、自分の過失割合が50%であれば、差額50万円のうち、自分の過失分である25万円が対象になる、といった考え方になります。

一般的な考え方として整理すると、次のようになります。

項目 計算 金額
相手車の時価額部分 30万円×50% 15万円
時価額を超える部分 (80万円-30万円)×50% 25万円
合計 15万円+25万円 40万円

このように、対物超過修理費用特約は、基本的に「修理費と時価額の差額すべて」がそのまま支払われるのではなく、差額に自分の過失割合をかけた金額が対象になります。

対物超過は自動でついている?

対物超過修理費用特約は、保険会社によって扱いが異なります。

大きく分けると、次の2つです。

タイプ 内容
自動セット 対物賠償を契約すると、自動的についている
選べる特約 必要に応じて追加する

保険会社によっては、対物賠償に自動セットされている場合があります。

一方で、選べる特約として、必要な人が追加する形になっている場合もあります。
対物超過修理費用特約を追加する場合の保険料は、保険会社や契約条件によって異なりますが、年間で数百円から千数百円程度となるケースもあります。

実際の負担額は、対物超過修理費用特約を「あり・なし」の両方で見積もり、保険料の差を確認しましょう。

まとめ:対物超過はつけるべきか

判断を整理すると、次のようになります。

判断 向いている人
つけなくてもよいと考える人 補償内容を理解したうえで、保険料を少しでも抑えたい人
つけておいた方がよい人 事故後の相手とのトラブルをできるだけ避けたい人

対物超過修理費用特約は、法律上の賠償義務に備えるというより、事故後の示談をスムーズに進めやすくするための特約です。

保険料負担が比較的小さいことが多い一方で、事故時のトラブルを減らす効果が期待できるため、私は基本的にはつけておいた方がよい特約だと考えます。

この記事が、
家計を整えるきっかけになれば嬉しいです。

 

1級FP 磯山裕樹

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