児童手当|第3子なのに1万円?3万円にならない理由と解決策

子どもが3人以上いる家庭では、
児童手当が第3子以降、月30,000円に増額されます。

この制度を見て

・第3子はずっと30,000円もらえるの?
・何歳まで続くの?
・兄弟の年齢が離れていても対象?

と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。

実はこの「第3子」の数え方には
少し複雑なルールがあります。

制度を正しく理解していないと、

・本来もらえるはずの支援を受け取れない
・第3子の扱いが変わるタイミングを知らない

というケースも起こり得ます。

今回は、

・第3子30,000円の仕組み
・22歳までのカウントルール
・対象になるケース・ならないケース

を整理し、子育て世代の家計にどう関係するのかをわかりやすく解説します。

第3子30,000円の仕組み

児童手当では、
第3子以降の子どもは月30,000円が支給されます。


出典:柏原市HP「児童手当制度」

ただし、この30,000円は
18歳までずっと続くわけではありません。

なぜなら、「第3子」の数え方には
特別なルールがあるためです。

第3子のカウントは22歳まで

児童手当が支給されるのは
18歳到達後の最初の3月31日までです。

しかし、第3子を数えるときは
22歳到達後の最初の3月31日までの子どもを含めて数えます。


出典:柏原市HP「児童手当制度」

つまり、

・児童手当がもらえる → 18歳まで
・兄弟の人数として数える → 22歳まで

という違いがあります。

具体例

たとえば、子どもが4人いる家庭の場合

第1子が18歳になると、
第1子への児童手当は終了します。

しかし、第1子が
22歳になるまでは人数としてカウントされます。

そのため、第3.4子は引き続き
30,000円の対象になります。

出典:子ども家庭庁 「第3子以降」のカウント方法について

一方で、第1子が22歳を超えると
人数カウントから外れます。

すると、それまで第3子だった子は
「第2子扱い」となり、支給額は
10,000円(または・15,000円)に変わります。

高校卒業後は自動カウントではない

もう一つ注意したいのが
18歳〜22歳の子どもの扱いです。

この年代の子どもは
自動的に人数としてカウントされるわけではありません。

次の条件を両方、満たす必要があります。

・日常生活上の世話や保護をしている
・学費や生活費などの生計費を負担している

つまり重要なのは
「実際に親が経済的に支えているかどうか」
です。

経済的負担とは、学費や家賃、食費など生活費の相当部分を親等が負担している状況を指します。


出典:柏原市HP「児童手当制度」

カウント対象にならない可能性があるケース

・高校卒業後に就職
・一人暮らし
・生活費を自分で賄っている
・親から仕送りなし

生計費の負担がないため、多子加算の算定対象外になる可能性あります。

カウント対象になる可能性があるケース

・大学生で学費を親が負担
・一人暮らしだが仕送りあり
・実家暮らしで生活費を親が負担

「監護相当・生計費負担あり」と判断されれば対象になります。

家計への活かし方

では、この第3子加算を
家計としてどう考えればよいのでしょうか。

私は次の点を整理しておくことが大切だと考えています。

①第3子30,000円は「永続収入ではない」
②自治体の書類を理解して提出する

①第3子30,000円は「永続収入ではない」

第3子加算は
月30,000円と大きな支援です。

仮に18年間続いた場合、

3万円 × 12か月 × 18年
= 約648万円

になります。

これは
私立大学1人分の学費に近い金額です。

ただし実際には、
すべての家庭が648万円受け取れるわけではありません。

なぜなら、第3子加算は
兄弟の年齢によって支給額が変わるためです。

そのため家計では
「ずっと3万円」
と考えるのではなく、

兄弟の年齢によって支給額が変わる可能性
も含めて整理しておくことが大切です。

②自治体の書類を理解して提出する

18〜22歳の子どもを
人数カウントの対象にするためには、

自治体へ
「監護相当・生計費の負担についての確認書」
を提出する必要がある場合があります。

岡山市では、例年
2〜3月頃に該当する家庭へ書類が郵送されます
(年度により異なる場合があります)。


出典:笠岡市「監護相当・生計費の負担についての確認書」

この確認書では、

・日常生活上の世話や保護をしているか
・学費や生活費などの生計費を負担しているか

を確認する欄があります。

例えば、

・高校卒業後に就職して完全に自立している
・生活費を親が負担していない

という場合は、
人数カウントの対象外になる可能性があります。

制度を正しく理解せずに記入してしまうと、
本来受けられるはずの支援が受けられないこともあります。

判断に迷う場合は、
必ず自治体に確認しておくと安心です。

まとめ

児童手当の第3子加算のポイントを整理すると

・第3子以降は 月30,000円に増額
・人数カウントは 22歳まで
・18〜22歳は 生計費負担(学費・生活費など)の条件あり
・大学生年代は 確認書の提出が必要

という制度です。

第3子加算は、子育て世帯にとって
とても大きな公的支援です。

ただし、

・兄弟の年齢
・生計費の負担状況

などによって、
支給額が変わる可能性があります。

そのため、
「ずっと30,000円」
と考えるのではなく、

制度の仕組みを整理したうえで
家計の見通しを立てておくことが大切です。

増やすより、整える。
整えることの積み重ねが、きっとこれからの安心につながります。
また次回、一緒に整理していきましょう。

【保存版】結婚・出産〜大学まで「もらえるお金」完全ガイド

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この記事が、
家計を整えるきっかけになれば嬉しいです。

 

1級FP 磯山裕樹

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