【1級FPが解説】ペアローン・連帯保証・連帯債務を徹底解説

「借り入れ額を増やすために、夫婦で住宅ローンを組んだ」とよく聞きますが、みなさんはいかがですか? 借り入れすることができる金額が上がるので、夫婦で借りていることが多いと思いますが、デメリットもあります。

夫婦で借りる場合、次の3つの選択肢があります。

①連帯保証
②ペアローン
③連帯債務

それぞれにメリット・デメリットがあります。

今回は、「住宅ローンを夫婦で借りる場合のメリット・デメリットと3つの方法」をお伝えします。

YOUTUBEで全てを語っておりますので、是非ご覧ください。
動画は約6分の長さがありますが、非常に濃い内容ですのであっという間に見ることができます。
動画の内容は文章でもここから下にまとめておりますので、こちらもご覧ください。

夫婦で借りるメリット

夫婦で住宅ローンを借りるメリットは次の2点です。

①たくさん借り入れができる

1人で借りるより夫婦で借りたほうが、多く借りれるので、住宅の予算を上げることができます。

②世帯の住宅ローン控除の上限が上がる

夫婦でそれぞれ住宅ローン控除を活用することで、1人で借りるより多く税金が返ってくる可能性があります。

夫婦で借りるデメリット

夫婦で住宅ローンを借りるデメリットは、離婚したときに財産分与で揉める可能性があることです。

離婚しても住宅ローンの契約関係は何も変わりません。離婚を前提に家を買う人はいないですが、3組に1組は離婚している現状を考えると、亡くなる、働けなくなり、住宅ローンを返済できなくなる確率より大きいです。

婚姻後に購入した家の財産は半分ずつに分けます。そのため、家の財産分与は、次の2つの選択肢があります。

①家を売却して、売却益を半分ずつ分ける
②一方が家を取得して、もう一方が家の価値の半分相当分のお金を受け取る

家を売却してローンがチャラになるのであれば揉めることは少ないですが、住宅ローンの残高より安い値段で売るしかできなければ、手出しで費用が必要になったり、ローンの支払いが続く可能性もあります。

夫婦で借りる住宅ローンは、安定した収入結婚の継続の前提になりたちます。

夫婦で借りる3つの方法

夫婦で借りる場合、次の3つの選択肢があります。

①連帯保証
②ペアローン
③連帯債務

①連帯保証

夫婦の収入を合算してローン審査をすることができ、主債務者が返済していく形です。主債務者が返せなくなった場合は、連帯保証人(配偶者)が返さないといけません。

メリット

諸費用が1人分で済むので安い
※諸費用:権利関係を設定する司法書士費、印紙代、金融機関への事務手数料で計5~15万円程度

デメリット

●住宅ローン控除を活用できるのは、主債務者のみ

●団体信用生命保険に入れるのは、主債務者のみ
主債務者ではない配偶者が亡くなった場合は住宅ローンはチャラにならない

②ペアローン

収入を合算せずそれぞれが主債務者になり2本の住宅ローンで組むやり方です。お互いがそれぞれの連帯保証人になる必要があります。

メリット

●住宅ローン控除が夫婦それぞれに活用できる

●片方は固定金利、片方は変動金利など商品を分けることができる

デメリット

●片方が亡くなっても片方のローンは残る
団体信用生命保険は夫婦それぞれ加入しますが、相殺されるの自身が主債務者の住宅ローンのみ
※一部、住宅ローンの全額が相殺される商品もあり

●諸費用が2人分かかる

●離婚時、片方だけで勝手に売却できない

③連帯債務

連帯債務は、夫婦の年収を足して、審査が受けることができ、1つの住宅ローンを2人で返済していきます。フラット35や一部の金融機関が取り扱っています。

メリット

2人で返すがローンは1つなので諸費用は1人分

デメリット

団体信用生命保険は主債務者のみの場合が多い
※連帯債務者も含めて適用できる夫婦連生型団信もあり

3つの方法の判断ポイント

5~15万円程度の差になる「諸費用」、民間保険で代用がきく「団体信用生命保険」の活用については、そんなに考えなくて大丈夫です。

次の2点の大事なポイントで、どの選択肢にするか検討しましょう。

①数百万円の違いがある「住宅ローン控除」
②途中で売却しなくていいように「夫婦で住宅ローンを一緒に返していく覚悟」

まとめ

今回は、「住宅ローンを夫婦で借りる場合のメリット・デメリットと3つの方法」についてお伝えしました。

夫婦で借りる場合、次の3つの選択肢があります。

①連帯保証
②ペアローン
③連帯債務

大事なポイントは次の2点です。

①数百万円の違いがある「住宅ローン控除」
②途中で売却しなくていいように「夫婦で住宅ローンを一緒に返していく覚悟」

夫婦で借りる住宅ローンは、安定した収入結婚の継続の前提になりたちます。

次回は、「住宅ローン控除」についてお伝えします↓↓↓

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この記事が、
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1級FP 磯山裕樹

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