「本を読んで、“制度を知らないだけで損をしている人がいる”ことに驚きました。先日結婚して、これから出産も考えているのですが、子育てでもらえるお金をできるだけ教えてほしいです。」

そんなメッセージを、『一度始めたらどんどん貯まる 夫婦貯金 年150万円の法則』の読者の方からいただきました。

結婚・妊娠・出産・育休・子育て。
人生の中でも特にお金が大きく動くタイミングです。
そして同時に、公的な支援制度が最も多い時期でもあります。しかし、これらの給付金や助成金、節税制度は、申請しなければもらえません。

・申請期限がある
・働き方で金額が変わる
・知らないと使えない
そんな制度も少なくありません。
実際、結婚から出産、育休、子育てまでの選択によっては、数十万円〜100万円以上の差が出るケースもあります。そこで今回は、このご質問にお答えする形で、子育て世代がもらえるお金を、タイミング別に複数回に分けて、わかりやすく解説していきます。

「出産を機に仕事を辞めようかな…」
そう考える方は少なくありません。

体調・家庭事情・職場環境によっては、出産前に退職することが適切な場合もあるかもしれません。本記事は「必ず辞めるな」という主張ではありません。
制度を知らずに退職すると、数十万円単位で差が出ることがあるので、働き方の判断材料の一つとして参考にしていただけたら嬉しいです。
出産前に退職すると起きること
出産前に退職すると、次の制度が使えなくなる、または制限されます。
・育児休業給付金 → 原則もらえない
・出産手当金 → 条件次第でもらえない

たとえば、月収30万円の方が産休と育休を合計1年間取った場合、出産手当金と育児休業給付金を月収の約2/3の月20万円程度になります。
出産手当金と育児休業給付金 → 月約20万円 × 12ヶ月 = 約240万円
出産する前に退職すると、制度の使い方次第で200万円以上の差が出ることもあります。
育児休業給付金 → 原則もらえない
育児休業給付金は、育児休業後に職場復帰することを前提とした給付金です。
・育児休業開始時点で退職予定 → 支給対象外
・受給資格確認後に退職 → 退職日まで支給
すでに退職をしている(育児休業の当初からすでに退職を予定している)のであれば、育児休業給付金の支給対象となりません。ただ、やむを得ず離職することとなった場合は、離職日まで支給対象となります。
出産手当金 → 条件次第でもらえない
次の3点すべてを満たしている場合、退職後も出産手当金を受け取れます。
1.退職日までに継続して1年以上の健康保険に加入している
2.出産予定日または実出産日の42日(多胎の場合は98日)前が在職期間中
3.退職日に就労していない
ざっくりお伝えすると、出産予定日(または出産日)の42日前以内に退職しており、かつ退職日までに1年以上健康保険に加入していれば、退職後も出産手当金の対象となります。
まとめ
金銭面だけで見ると、出産を機に退職するよりも「一度復帰してから辞めた方が得」というケースが多いのが実情です。もちろん、会社との信頼関係や家庭事情も大切です。
「こうしたほうがいい」という話ではありませんが、制度を知ったうえで退職時期を選ぶことが大切です。不安な場合は、退職を決める前に一度、会社や専門家に確認しましょう。
▶ 【保存版】結婚・出産〜大学まで「もらえるお金」完全ガイド
今回の制度は、子育て世代がもらえるお金の“ほんの一部”です。結婚・妊娠・出産・育休・保育園・小中高・大学。人生のタイミングごとに使える制度は変わります。そしてその選択次第で、数十万円〜100万円以上の差が生まれることもあります。
「自分は他にも対象になる制度はない?」
「申請し忘れている制度はない?」
そう思った方は、タイミング別にまとめた保存版の記事でチェックしてみてください。




















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