働けなくなることに備える保険が必要なのか、必要じゃないのかを自分で判断できる考え方のポイントについて、必要な方には、働けなくなる時に備える保険を安く最適化する方法についてお伝えをしていきたいと思います。
死亡した時、病気になった時の保険は、皆さん結構加入されているのですが、働けなくなった場合のリスクを考えられている方は少ないです。
これは決して入った方がいいですよってことではなくて、リスクとして考えておいて、じゃあそこをどう備えていくのかを対策をしていくことが大切だと考えています。
このブログを見ることで、自分自身で納得して働けなくなることに備える保険がいるのか、いらないのかを判断することができるようになります。
YOUTUBEで全てを語っておりますので、是非ご覧ください。
動画は約17分の長さがありますが、非常に濃い内容ですのであっという間に見ることができます。
動画の内容は文章でもここから下にまとめておりますので、こちらもご覧ください。
目次
働けなくなった時どうなるのか?
収入はなくなるが、生活費はそのままかかっていきますよね。
介護の費用が追加でかかることもあります。
住宅ローンが消えない場合も多いですね。
死亡または高度障害に該当すれば、住宅ローンが消えますが、例えば、脳出血などで片麻痺になって働けなくなったとしても、高度障害に該当せず、住宅ローンは消えない場合が多いですね。
働けないことに備える保険が必要かどうか
保険で必要な金額は「必要額―準備済額+気持ち」という式で表すことができます。
プラスになった方は、準備ができているので保険に入る必要はありません。
マイナスになった方は、準備ができていないので保険で備えることを検討しましょう。
必要額は、生活費、教育資金、住居費などです。
準備済み額は、公的制度、民間保険、預金、配偶者の収入などです。
そして、人間なかなか合理的には行動できない生き物なので、余裕を持つのかどうか、カツカツでいいのか、そういったところは最後気持ちで判断をしていきます。
今回は、35歳の夫婦共働きで、2歳と5歳のお子様がいる田中家を例にお話ししていこうと思います。
ご主人は自営業で手取り300万円、奥様は会社員で手取り300万円です。
住居は30歳の時に住宅ローンを組んで持ち家を購入しています。期間は35年ローンで、夫婦半々で支払いをしています。
生活費は月30万円、預金は200万円、民間保険の加入はなしです。
以前のブログで死亡保険の必要額の解説をしています。死亡保険の必要額をベースに異なる部分を考えて、働けないことに備える保険が必要かどうか考えてるので、見ていない方はまずこちらからご覧ください。
必要額の計算
必要額の生活費、教育資金、住居費は死亡保険と同じ考え方になります。
準備済み額の計算
次に準備済み額を計算していきましょう。公的制度の傷病手当金と障害年金、民間保険、預金、配偶者の収入です。
公的制度と民間保険、配偶者の収入の考え方が死亡保険と変わるので見ていきましょう。
公的制度のイメージ
皆さんが、病気やけがで休んだ場合は、まず有給休暇が使えます。有給休暇中は給料があります。
その後、傷病手当金が最大1年半活用できます。
そして、障害年金の支給条件に該当すると障害年金が出てきます。
ざっくりとしたイメージはこんな感じです。
ちなみにこれは会社員の方のイメージです。自営業の方は傷病手当金や障害厚生年金がなく、障害基礎年金だけです。
傷病手当金って何?
病気やケガで会社を連続して休んだとき、これまでの収入の約3分の2が支給されます。
まず、連続する3日間の休業が必要です。これは公休や有給休暇でも大丈夫です。
その後、最大1年6ヶ月の間、月収が30万だとすると約20万円が1年6ヵ月は出ます。
支給の条件は下記です。
●業務外の事由によるケガや病気の休業
●仕事に就くことができない
●連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けない
●休業した期間にについて給与の支払いがない
障害年金って何?
障害年金は、所定の障害状態に該当した時に、障害の程度に応じた年金が支給されます。
受給要件いくつかありますが、ここではざっとお伝えしていきます。
①初診日に年金制度に加入、かつ、その日を証明できる
②保険料を一定以上滞納していない
③障害が一定以上
つまり、年金制度に加入し、保険料を払っている方が一定の障害状態に該当すれば、障害年金がもらえるということです。
障害年金の等級って?
障害等級は、1級から3級に区分されており、1級が一番重いです。
1級の目安は、常時援助が必要、ベッド周辺が活動範囲の状態です。
2級の目安は、随時援助が必要、家庭内での軽度の活動のみの状態です。
3級の目安は、就労に制限がかかる状態です。
何でこんな抽象的な基準なのかというと、障害年金は、お医者さんの診断書とご自身で書く申請書を国に提出をして、そして各級の目安に認められれば、年金がもらえるという制度になっているからです。こういう症状で必ず出ますよっていうものではないです。
障害年金はいくらもらえるのか?
ではいくらもらえるのかというところを見ていきます。
障害基礎年金は、会社員も自営業も含めてもらえます。
障害厚生年金は、会社員の方がもらえます。
金額は等級によって異なり、障害状態が重い方ほどたくさん支給されます。
1級を見ると、障害基礎年金が97万円で、子供の加算があれば1人22万円加算されます。
障害厚生年金が報酬比例の年金額×1.25です。
これは人によって変わってくるので、後ほどお伝えします。
そして、配偶者が生計維持の関係があれば、加給年金が約22万円もらえます。
2級を見ると、障害基礎年金78万円は同じです。
障害厚生年金部分は報酬比例の年金額です。配偶者の加給年金は一緒です。
3級を見ると、障害基礎年金はなくなります。
障害厚生年金の部分だけありますが、配偶者の加給年金はなくなります。
障害厚生年金の概算計算方法
障害厚生年金の報酬比例の年金額は、正確にはきっちり計算してみないとわからないが、ざっとイメージとして概算で計算することができます。
報酬比例の年金額は「平均年収×勤続年数(最低25年で計算)×0.005481」です。
実際に計算をしてみましょう。
例えば、22歳で就職をして35歳で障害年金を受給します。
これまでの平均年収300万です。働いているのは13年ですが、最低25年で計算できます。
障害等級2級の場合、300万×25年×0.005481=41.1万になります。
障害等級1級の場合、300万×25年×0.005481×1.25=51.3万になります。
あくまでもイメージでざっと計算したものなので、詳細に調べたい場合は、年金定期便を確認したり、専門家に相談してみてください。
田中家の障害年金額
障害等級2級に該当したとして計算してみます。
ご主人は自営業のため、奥様が受け取れるのは障害基礎年金のみです。長男が18歳までは、78万+22万+22万=約120万、長男が18歳以降次男が18歳までは78万+22万=100万になります。120万×13年+100万×3年=約1,800万円です。
奥さまは会社員のため、ご主人が受け取れるのは障害厚生年金です。年間約40万円が障害基礎年金に上乗せされ、さらに子供が18歳以降ももらえるので、40万×20年=800万円奥様より多くもらえます。つまり、1,800万+800万円で約2,600万円になります。
夫婦でも働き方によって、もらえるお金が変わってくることがあるので注意が必要です。
障害者手帳
これまで障害年金をお話ししましたが、よく混合してしまうのは障害者手帳です。
障害年金と障害者手帳は全く別物です。
障害者手帳とは、何らかの障害によって自立が困難な方や日常生活に支援を必要とする方に対し、自治体から交付される手帳です。
こちらにも1級、2級などありますが、障害年金の等級とは異なります。
この障害者手帳をもらっても、障害年金と違い、お金がもらえるわけではありません。
各種福祉サービスが受けることができたり、医療費の負担軽減だったり、公共交通機関の割引などが活用できたり、障害者採用枠での就職や転職ができる場合があります。
民間保険
住宅ローンの団体信用生命保険があり、万が一の時は住宅ローンが相殺されますが、働けなくなって相殺されるとは限りません。一般的な死亡保険金の支払い条件は、死亡もしくは高度障害です。
高度障害は、
●両眼の視力を全く永久に失ったもの
●言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
●中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
などです。
寝たきり、一部の車椅子の方はこの3つ目に当てはまります。
脳出血など脳の病気になってしまうと、右半身麻痺、左半身麻痺など片麻痺になる場合がありますが、高度障害の対象外となりますので、住宅ローンがそのまま残ります。
住宅ローンには、3大疾病や働けない時に備える保険が備わっているものもありますので、一度確認してみましょう。
田中家の住宅ローンは一般的なものであるため、民間保険での準備は0です。
預金
預金は200万円です。
配偶者の収入
片方が働けなくなった時に、今のままの収入が見込めるか確認しましょう。
今まで2人で稼いで2人で子育てをしていましたが、一人で稼ぎ、子育てもしないといけない状況になります。
しかも、日常生活の介護が必要な場合もあると思います。
今のままの収入が維持できるのか、どのくらい減るのを想定するのか夫婦で考えましょう。
田中家は、日常生活での介護が必要なことを想定して、収入が半分減る想定にしました。手取り300万円×0.5×20年=約3,000万円です。
必要な保障額を計算
必要額は、生活費7,200万円+教育資金2,000万円+住居費2,400万円=1億1600万円です。
準備済み額は、障害年金1,800万円(ご主人が働けない)、2,600万円(奥様が働けない)、民間保険0円+預金200万円+配偶者収入が3,000万円=5,000万円(ご主人が働けない)、5,600万円(奥様が働けない)です。
気持ちの部分は、少し余裕を見ておきたい性格なので、1000万円余裕をみておきます。
保険で必要な額は、必要額1億1600万円ー準備済み額5,000万円(ご主人が働けない)、5,600万円(奥様が働けない)+気持ち1,000万円=7,600万円(ご主人が働けない)、7,000万円(奥様が働けない)になります。
ご自身の必要な額と準備済みの額、気持ちによって、同じような状況でも、保険がいるかいらないかは変わってくるということです。
働けなくなる確率
日本の65歳以下の人口が9000万人、障害年金の受給者が約200万人なので、確立は0.02%、1万人に2人です。
障害年金を受給している人も1~3級まであるので、全く働けない状態の方を考えるともっと確率が低くなると思います。
確率が低いので備えないか、備えるかはご家族で考えましょう。
就業不能保険 比較時のポイント
保険で働けないところを備える場合、就業不能保険があります。
この保険の比較時のポイントをお伝えします。
保険商品も、ご自身の状況も変わっていくので、この商品がおすすめということではなく、就業不能保険を比較する時の考え方のポイントをお伝えします。
どこまで備えるか、どういう条件で支払いがされるのか
商品により支払い要件が異なります。
働けない時にでる条件の商品もありますが、働けるか、働けないかではなく、保険会社が定める条件で給付が決まるものもあります。
働いているか、働いてないかは正直関係がない商品もあるということですね
条件には様々なものがあり、障害年金2級、手帳3級(4級)、要介護2(1)、独自要件、ガンなど特定の病気、精神疾患対象など複数組み合わせて商品が設計されています。
支払われる条件とご自身が何をどこまで備えるかを考えましょう!
いつまででるのか
障害年金は一度取ったらずっともらえるわけではなくて、更新があります。
頑張ってリハビリして2級から3級下がると障害基礎年金は78万から0円になります。リハビリを頑張って少し改善しても、健康な時と同じように働いて、同じ給料を得ることができるでしょうか?
なかなか難しいのではないでしょうか?
いつまで出るのかというところを考える場合、保険では大きく2つのタイプがあります。
①改善したら止まる
例えば、障害等級が2級で保険給付があり、3級に下がると障害年金と同じように支払いが止まってしまうタイプです。
②一回認定されれば回復したとしても定めた期間まで継続給付
一般的には②の方が保険料が高くなる傾向ですが、働けない状況になると非常に助かると思います。
必要な時、必要な額を用意できるかどうか
例えば、70歳まで働けなくなったら月10万円給付がでる就業不能保険に加入しています。
そして、45歳に働けなくなって保険給付の条件に該当しました。
その頃ちょうど子供の大学費用で500万円必要だという場合、受け取り方は3つ考えられます。
①45歳~70歳で毎月10万、計3,000万受取
②500万一時金で、残りを70歳まで分割受取
③総額が少し減るが、一括で約2,700万受取
皆さん、もしこういった状況であれば、どのように受け取りたいですか?
「どの保険商品でも全部できるのじゃないですか?」と言われますが、そうではないんです。
支払いは大きく2つのタイプがあります。
1つ目が、①の分割の受け取りしかできないタイプ
2つ目が、①~③から選ぶことができるタイプ
どうでしょうか?障害状態になってしまって保険の給付金を受け取るという時を想像してみて、商品を選択することが大事だと思います。保険は出口が大事です。
まとめ
働けなくなることに備える保険が必要なのか、必要じゃないのかを自分で判断できる考え方のポイントについて、必要な方には、働けなくなる時に備える保険を安く最適化する方法についてお伝えをしました。
自分自身で納得して働けなくなることに備える保険がいるのか、いらないのかを判断しましょう!
次回は、「民間介護保険と公的介護保険の違い|介護で困らないためにお金を準備するよりも大切なこと」についてお伝えします。
「親の介護をして大変だった。子供にはこんな想いをさせたくないので、介護保険に入りたい。良い保険ありませんか?」よくあるご相談です。
ちょっと待ってください!
介護のお金は介護保険で備えるのがベストではない場合もあります。
介護保険が、必要なのか不要なのかをご自身で判断できる考え方のポイントについてお伝えをしていきたいと思います。
このブログを見ることで、自分自身で納得して介護保険がいるのかいらないのかを判断することができるようになります↓↓↓
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