「火災保険の特約で検討すべき内容はありますか?」
さまざまな特約がありますが、今回は絶対外せない3つの特約についてお伝えします。
保険を有効に活用できる部分は、確率が低いが、起こったときに大きなコストがかかることです。なぜ、そうなのかは僕の著書のP108~126に、「保険が必要かどうかを決める3つのポイント」「保険に入る前に知っておきたい5つのこと」など、詳しく書いてあるので良ければ参考にしてみてください。
YOUTUBEで全てを語っておりますので、是非ご覧ください。
動画は約6分の長さがありますが、非常に濃い内容ですのであっという間に見ることができます。
動画の内容は文章でもここから下にまとめておりますので、こちらもご覧ください。
①類焼損害補償
自分の家が火元で隣の家に延焼してしまい、隣の家も燃えた場合、日本の法律では、寝たばこなど重大な過失がある場合を除き、自分が火元で燃やしたのに、隣の家を賠償しなくてもいいという失火責任法があります。
隣の方が自分で入っている火災保険で建て直すというのが日本の法律です。自分の家は自分で守らないといけません。
法律がそうなっているので、何もしないで「自分の家の火災保険で立て直してください」としたときに、これからもお隣さんになるので、ちょっと住みにくくなると感じる人もいると思います。そこで、自分のところが火元で隣まで延焼させてしまった場合、お隣さんの家を1事故、1億円まで補償する特約が類焼損害補償です。
ただ、爆発が原因の場合は失火責任法が適用されないので、賠償が必要です。この場合、後述する個人賠償責任保険で対応できます。
②個人賠償責任保険
自分の家がガス爆発して隣の家に被害がでた場合、失火責任法が適用されず、法律上の損害賠償責任が発生します。このような場合に、その損害賠償に対して備える保険が個人賠償責任保険です。
自転車で歩行者を引いてケガさせてしまい、治療費の支払いが必要になった場合など、相手にケガをさせた、人のモノを壊したなど、普段の生活で他人に損害を与え、賠償責任をおった場合の補償です。
【こんなときに補償されます】
●お店で商品を落とし、壊してしまった。
●飼い犬が他人をかんでケガをさせてしまった。
●誤ってベランダからモノを落とし、他人をケガさせてしまった。
●自転車で、歩行者をはねてしまった。
自転車保険を義務化している自治体も増えてきていますが、義務化されたのは自転車で人にぶつかって相手にケガをさせたなど、自分が被害を与えたときの損害賠償ができる個人賠償責任保険です。
保険会社により、国内だけ、海外も対応など、対象地域や補償限度額が異なります。一般的に、代理店型の大手保険会社は、国内無制限、海外1~3億円で設定できます。ダイレクト型では、国内3000万円~無制限、海外は対象外で設定されていることが多いです。海外も対象にしたい場合は、代理店型の大手保険会社を選択する必要があります。
個人賠償責任保険は、「生計を共にする同居の親族」が補償の対象になるので、一家に一つで家族全員が守られます。子どもがいる家庭は、この保険に加入している人も多いかとは思いますが、夫婦のうち一人が加入していれば、子ども本人には必要ありません。
③弁護士費用保険
自動車事故などで相手に損害賠償請求をするため、弁護士に委任する、相談するときの費用について補償する保険です。一般的に、弁護士に委任する場合の弁護士報酬や訴訟費用などは、1回の事故につき 1名ごとに300万円まで、相談費用は10万円までとなっています。
【こんな場合に補償されます】
●追突してきた相手が修理費を支払ってくれないので弁護士に相談する
●相手の保険会社の提示額に納得できないので弁護士に相談する
「生計を共にする同居の親族」が補償の対象になるので、家族で1人この特約を付けていれば全員利用できます。
自動車事故限定と日常生活カバーの2タイプ
自動車事故だけのタイプと日常生活もカバーするタイプがあります。日常生活カバータイプは、日常生活の事故も補償範囲です。ただし、離婚相談や相続相談などは利用できません。
【日常生活カバータイプの例】
●通行中に落下してきたモノでケガをしたので、損害賠償請求を行うため弁護士に相談する
●他人の犬に噛まれ、ケガをしたため、弁護士に示談交渉を依頼する
日常生活をカバーするほうが保険料が高くなりますが、個人的には日常生活もカバーして加入しておいたほうがいいと考えています。ただし、保険会社によっては日常生活カバータイプの設定がないのでご注意ください。
まとめ
今回は絶対外せない3つの特約についてお伝えしました。
①類焼損害補償
②個人賠償責任保険
③弁護士費用保険
次回は、「地震保険」についお伝えします↓↓↓
コメント
COMMENT