iDeCoは受け取り方で税金が変わる?一時金・年金・退職金との関係を1級FPが解説

「iDeCoは節税になるから始めた方がいい」
このように聞いたことがある人は多いと思います。

たしかに、iDeCoは積み立てている間の節税メリットが大きい制度です。
ただし、iDeCoは積み立てて終わりではありません。
遠足でいうと、「家に帰るまでが遠足」です。
iDeCoでいうと、「お金を受け取るまでがiDeCo」です。

せっかく積み立てている間に節税できても、受け取り方をよく考えていないと、思ったより税金がかかることがあります。

この記事では、iDeCoの受け取り方について、1級FPの視点で、初心者の方にもわかりやすく解説します。

iDeCoの受け取り方は3つ

iDeCoの受け取り方は、主に次の3つです。

受け取り方 税金の扱い 特徴
一時金で受け取る 退職所得控除 まとまった金額で受け取れる。退職金との関係に注意
年金で受け取る 公的年金等控除 分割で受け取れる。公的年金や他の所得との合算に注意
一時金と年金を組み合わせる 退職所得控除+公的年金等控除 両方の控除を使える可能性がある

iDeCoは、受け取るときにも税制優遇があります。
ただし、「受け取り時に完全に非課税になる制度」ではありません。

積み立てている間は、
・掛金が全額所得控除になる
・運用益が非課税になる
というメリットがあります。

一方、受け取るときは、
・一時金なら退職所得控除
・年金なら公的年金等控除
という優遇はありますが、金額や受け取り方によっては税金がかかります。

そのため、iDeCoは「始めるとき」だけでなく、「受け取るとき」まで考えておくことが大切です。


出典:iDeCoパンフレット(厚生労働省)

一時金で受け取る場合

iDeCoを一時金で受け取る場合は、退職所得として扱われます。

退職所得とは、退職に関係して受け取る一時金のことです。
たとえば、次のようなものが退職所得にあたります。

・会社の退職金
・iDeCo
・企業型確定拠出年金
・確定給付企業年金
・小規模企業共済
・中小企業退職金共済

退職所得は、税金の計算上かなり優遇されています。
退職金は、長年働いたことに対するお金であり、老後の生活資金になるものです。

そのため、毎年の給与と同じように税金をかけると、負担が大きくなりすぎます。
そこで、退職所得には「退職所得控除」という大きな控除があります。

退職所得控除とは?

退職所得控除とは、退職金やiDeCoを一時金で受け取るときに使える「税金がかかりにくくなる枠」のようなものです。

たとえば、退職所得控除が1,000万円ある人であれば、退職金やiDeCoの一時金が1,000万円以内なら、退職所得は0円になります。
この場合、税金はかかりません。

退職所得控除は、勤続年数やiDeCoの加入期間などによって計算します。

勤続年数・加入期間 退職所得控除
20年以下 40万円 × 年数(最低80万円)
20年超 800万円 + 70万円 ×(20年を超えた年数)

たとえば、勤続年数が35年の場合、退職所得控除は次のように計算します。

40万円×20年+70万円×15年=1,850万円

つまり、退職金が1,850万円以内であれば、退職所得は0円になります。

また、退職所得は次のように計算します。

退職所得=(退職金などの収入金額-退職所得控除)×1/2

このように計算した退職所得に、所得税・住民税の税率をかけて税金を計算します。


※国税庁のHPより

ポイントは、退職所得控除を引いたあと、さらに2分の1にできることです。
この仕組みによって、退職所得は税負担がかなり抑えられています。

退職金とiDeCoを両方受け取る場合の注意点

会社の退職金とiDeCoを両方とも一時金で受け取る場合、次の3つのパターンがあります。

パターン 注意点
退職金とiDeCoを同じ年に受け取る 合算して退職所得控除を計算する
退職金を先に受け取り、あとでiDeCoを受け取る 19年ルールに注意
iDeCoを先に受け取り、あとで退職金を受け取る 10年ルールに注意

ここでは主にiDeCoを例に説明しますが、企業型確定拠出年金を一時金で受け取る場合も、基本的な考え方は同じです。
そのため、勤務先に企業型DCがある人も、退職金との受け取り時期には注意が必要です。

ここで大切なのは、退職所得控除を何度でも自由に使えるわけではないということです。

会社に勤めていた期間とiDeCoに加入していた期間が重なっている場合、受け取り時期によっては、その重複している期間分の退職所得控除が調整されることがあります。

ざっくり言うと、
「同じ期間について、退職金でもiDeCoでも二重に控除を使うことは基本できない」
というイメージです。

たとえば、勤続年数35年、iDeCo加入期間15年の人が、60歳で会社の退職金とiDeCoを同時に一時金で受け取るとします。

図のように、iDeCoに加入していた15年が、会社で働いていた35年の中に含まれている場合、退職金とiDeCoでそれぞれ別々に退職所得控除を使えるわけではありません。

退職金で35年分、iDeCoで15年分、合計50年分の退職所得控除を使えるのではなく、退職金とiDeCoを合わせて35年分の退職所得控除で計算します。

このように、勤務期間とiDeCoの加入期間が重なっている場合は、重なっている期間について退職所得控除が調整されます。

ただし、受け取るタイミングによっては、重なっている期間について退職所得控除の調整を受けずに済むケースもあります。
代表的なのが、次の2つです。

受け取り方 調整対象になるケース 調整を避ける目安
退職金が先
→ iDeCoが後
iDeCoを受け取る年の前年以前19年内に、退職金を受け取っている場合 20年以上空ける
iDeCoが先
→ 退職金が後
退職金を受け取る年の前年以前9年内に、iDeCoなどのDC一時金を受け取っている場合 10年以上空ける

10年ルールは知っておきたいが、使える人は限られる

iDeCoを先に一時金で受け取り、その後に会社の退職金を受け取る場合は、受け取りの間隔を10年以上空けることで、退職所得控除の重複調整を受けず、それぞれの退職所得控除を活用できる可能性があります。

たとえば、図のように60歳でiDeCoを一時金として受け取り、70歳以降に退職金を受け取るケースです。

iDeCoの受け取りから退職金の受け取りまで10年以上空いているため、退職所得控除の重複調整は行われません。

その結果、退職金は勤務年数40年に対応する退職所得控除を、iDeCoは加入(拠出)期間15年に対応する退職所得控除を、それぞれ活用できます。

ただし、一般的な会社員・公務員の場合、会社の退職金を70歳以降に受け取るように自由に調整できるケースは多くありません。
そのため、10年ルールは知っておきたい制度ではありますが、誰でも自由に使えるわけではありません。

19年ルールも一般的には使いにくいことがある

退職金を先に受け取り、その後にiDeCoを一時金で受け取る場合は、受け取りの間隔を20年以上空けることで、退職所得控除の重複調整を受けず、それぞれの退職所得控除を活用できる可能性があります。

例えば図の例では、55歳で退職金を受け取り、75歳でiDeCoを一時金として受け取っています。退職金の受け取りからiDeCoの受け取りまで20年以上空いているため、退職所得控除の重複調整は行われません。

その結果、退職金は勤続年数30年に対応する退職所得控除を、iDeCoは加入(拠出)期間30年に対応する退職所得控除を、それぞれ活用できます。

19年ルールの調整を避けようとすると、退職金をかなり早い時期に受け取る必要があります。
iDeCoは75歳までに受け取りの手続きをする必要があるため、一般的な会社員・公務員では、このルールを使って自由に受け取り時期を調整するのは難しいことがあります。
早期退職をした人や、退職金の支給時期を選べる人であれば検討できる場合もあります。

具体例で見てみましょう

次のケースで考えてみます。

項目 内容
退職金 2,200万円
iDeCo 600万円
会社の勤続年数 35年
iDeCoの加入期間 15年
60歳時点 退職金の受け取り

ケース① 60歳で退職金とiDeCoを同じ年に受け取る場合

まず、退職金2,200万円とiDeCo600万円を同じ年に一時金で受け取るケースです。

この場合、退職所得は合算します。
退職金2,200万円+iDeCo600万円=2,800万円

退職所得控除は、勤続年数35年で計算します。
800万円+70万円×15年=1,850万円

退職所得は次のようになります。
(2,800万円-1,850万円)×1/2=475万円

この475万円に対して、所得税・住民税がかかります。
概算では、税負担は約100万円です。

2,800万円受け取って税金が約100万円なので、税負担としてはかなり抑えられています。
ただし、次のケースと比べると、税金が多くなる場合があります。

ケース② 60歳で退職金、61歳でiDeCoを受け取る場合

次に、60歳で退職金2,200万円を受け取り、61歳でiDeCo600万円を受け取るケースです。

一見すると、受け取る年を1年ずらしただけなので、大きな違いはないように感じるかもしれません。

しかし、退職金とiDeCoを別々の年に受け取ると、それぞれ別に税額を計算することになります。

まず、60歳で退職金を受け取る場合です。
勤続年数35年の退職所得控除は、
800万円+70万円×15年=1,850万円
です。

退職所得は、
(2,200万円-1,850万円)×1/2=175万円 となります。
この場合の税負担は、概算で約26万円です。

次に、61歳でiDeCo600万円を一時金で受け取ります。

このケースでは、退職金を受け取ってから19年以内にiDeCoを受け取るため、「19年ルール」の影響を受けます。
そのため、iDeCoの加入期間に応じた退職所得控除を、そのまま使えるわけではありません。

ただし、退職所得控除には最低保障があります。
調整後の退職所得控除額が80万円未満となる場合でも、最低80万円は控除できると考えられます。

そのため、iDeCo600万円に対する退職所得は、次のように計算します。
(600万円 − 80万円)× 1/2 = 260万円

この260万円に対して、所得税・住民税がかかります。
税負担は概算で、約43万円となります。

その結果、
・退職金の税負担:約26万円
・iDeCoの税負担:約43万円
・合計:約69万円
となります。

ケース①の約100万円と比較すると、受け取る年を分けることで税負担が軽くなる可能性があります。

今回の事例で税負担が軽くなった理由は、主に次の2つです。

・退職金とiDeCoを、別々の年の退職所得として計算できること
・61歳で受け取るiDeCoについても、最低80万円の退職所得控除を使えると考えられること

そのため、iDeCo600万円全額が課税対象になるのではなく、
(600万円 − 80万円)× 1/2 = 260万円
が退職所得となります。

ただし、1年ずらせば必ず有利になるわけではありません。
退職金の額、退職所得控除の残り、iDeCoや企業型DCの受取額、加入期間などによっては、年を分けて受け取ることで、かえって税負担が増える場合もあります。

そのため、退職金とiDeCo・企業型DCを一時金で受け取る場合は、「同じ年に受け取る場合」と「年を分けて受け取る場合」の両方を試算したうえで判断することが大切です。

60歳で退職金、iDeCoはその後も継続して65歳で受け取る場合

最後に、60歳で退職金を受け取り、その後もiDeCoを継続して65歳で受け取るケースです。

2026年12月以降は、一定の条件を満たせば70歳未満までiDeCoへ掛金を拠出できるようになります。

例えば、60歳から65歳までの5年間もiDeCoを継続したとします。
掛金を拠出した期間は、退職所得控除の計算に用いる加入期間として扱われます。

この5年間は、退職金の計算に使った会社の勤続期間とは重複しないため、
40万円×5年=200万円
の退職所得控除を利用できます。

まず、60歳で受け取る退職金の税負担はケース②と同じです。
(2,200万円-1,850万円)×1/2=175万円
税負担は概算で約26万円となります。

次に、65歳でiDeCo600万円を受け取る場合です。
60歳以降の5年間に対応する退職所得控除200万円を利用すると、
(600万円-200万円)×1/2=200万円
が退職所得となります。

この場合の税負担は概算で約30万円です。

その結果、
・退職金の税負担:約26万円
・iDeCoの税負担:約30万円
合計約56万円となります。

3つのケースを比較

ケース 受け取り方 税負担の目安 ポイント
ケース① 60歳で退職金とiDeCoを同時に受け取る 約100万円 所得が1年に集中するため、3つのケースの中では税負担が最も大きい
ケース② 60歳で退職金、61歳でiDeCoを受け取る 約69万円 受取年を分けることで税負担が変わる可能性がある
ケース③ 60歳で退職金、65歳でiDeCoを受け取る 約56万円 60歳以降のiDeCo加入期間に対応する退職所得控除を活用できる可能性がある

・退職金とiDeCoを同じ年に受け取ると、税負担が大きくなりやすい
・受け取りを1年ずらすだけでも、税負担を抑えられる可能性がある
・60歳以降も掛金を拠出すると、その期間が退職所得控除の計算に反映される可能性がある

※税額はあくまでシミュレーションです。実際の税額は、退職金額、iDeCoの受取額、加入期間、退職所得控除の適用状況などによって異なります。

なお、この記事では基本的な考え方を中心に説明しています。

退職金、確定給付企業年金、企業型DC、iDeCoなどを複数一時金で受け取る場合は、受け取る時期や順番によって、退職所得控除の使い方が変わることがあります。

金額が大きい場合や判断に迷う場合は、受け取る前に税理士、勤務先、企業年金の窓口、運営管理機関などへ確認しておくと安心です。

年金で受け取る場合

iDeCoは、一時金ではなく、年金として分割で受け取ることもできます。

年金受け取りにすると、公的年金等控除の対象になります。

公的年金等控除とは、公的年金やiDeCoを年金で受け取る場合に使える控除です。
「え、老後にもらう年金にも税金がかかるの?」
と思う人もいるかもしれません。

はい、老後の年金も、一定額を超えると税金の対象になります。

ただし、公的年金等控除があるため、一定額までは税金がかかりにくい仕組みになっています。

公的年金等控除の目安

公的年金等控除は、年齢によって金額が変わります。
ざっくりした目安としては、次のように考えるとわかりやすいです。

年齢 公的年金等控除の最低額
65歳未満 60万円
65歳以上 110万円


※国税庁HPより

たとえば、65歳以上の場合、公的年金等控除の最低額は110万円です。

公的年金とiDeCoの年金受け取りを合わせた金額が110万円以内であれば、公的年金等に係る雑所得は0円になります。

一方で、厚生年金がある人や、iDeCoを年金で多く受け取る人は、公的年金等控除を超える場合があります。
その場合、超えた部分が課税対象になる可能性があります。

 

分割受け取りの3つのポイント

iDeCoを分割で受け取る場合、主なポイントは次の3つです。

① 公的年金や他の所得によって税額が変わる

iDeCoを年金で受け取る場合、公的年金や他の所得と合算して税金を計算します。

そのため、次のような人は税負担が増える場合があります。
・公的年金が多い人
・退職後も働いている人
・不動産所得や事業所得がある人

反対に、公的年金が少ない人や、他の所得が少ない人は、年金受け取りを活用しやすい場合があります。

② 受け取りのたびに手数料がかかる

iDeCoは、受け取るときにも手数料がかかります。
給付手数料は、1回の振込につき440円です。

一時金で一括受け取りする場合は、基本的に1回分の手数料です。
一方、年金として分割で受け取る場合は、受け取りのたびに手数料がかかります。

たとえば、年6回受け取る場合は、
440円×6回=年間2,640円
10年間受け取ると、
2,640円×10年=26,400円
となります。

さらに、年金受け取り中も口座管理手数料がかかります。
金額としては大きすぎるものではありませんが、分割で長く受け取るほど手数料は増えます。
「税金は少し抑えられたけど、手数料も意外とかかった」
ということがないように、受け取り回数も確認しておきましょう。

③ 受け取り期間中も運用を続けられる

分割受け取りのメリットは、受け取り期間中もiDeCo内で運用を続けられることです。

iDeCo内での運用益は非課税です。
そのため、一括で全額を受け取るのではなく、必要な分だけ取り崩しながら、残りを運用するという考え方もできます。

ただし、運用を続けるということは、値動きの影響を受けるということでもあります。
受け取り時期に大きく値下がりすると、予定していた金額を受け取れない可能性もあります。

60歳以降は、若いころと同じように大きなリスクを取るのではなく、受け取り時期に合わせて運用商品の見直しをすることも大切です。

どの受け取り方がよい?

ここまで読むと、
「結局、一時金と年金、どっちがいいの?」
と思うかもしれません。

答えは人によって違います。

かなりFPっぽい答えで申し訳ないですが、本当にそうです。

ただし、やみくもに考えるのではなく、次の順番で確認すると整理しやすくなります。

STEP1:退職所得控除の範囲内におさまるか確認する

まずは、iDeCoを一時金で受け取った場合に、退職所得控除の範囲内におさまるかを確認します。

このとき、iDeCoだけで考えるのではなく、会社の退職金や企業型DC、小規模企業共済など、他にも退職所得として受け取るお金がある場合は、それらも合わせて確認することが大切です。

たとえば、次のようなお金です。

・会社の退職金
・企業型DC
・小規模企業共済
・確定給付企業年金
・中小企業退職金共済

これらを同じ年や近い時期に一時金で受け取る場合、退職所得控除をそれぞれ自由に使えるわけではありません。

退職金や企業型DC、iDeCoなどを合わせても退職所得控除の範囲内におさまるのであれば、一時金で受け取ることが有力な選択肢になります。

STEP2:10年ルール・19年ルールが使えないか確認する

一時金で受け取ると退職所得控除を大きく超える場合は、まず、受け取る時期を調整できないかを確認します。

代表的なのが、10年ルールと19年ルールです。

受け取り方 調整対象になるケース 調整を避ける目安
退職金が先
→ iDeCoが後
iDeCoを受け取る年の前年以前19年内に、退職金を受け取っている場合 20年以上空ける
iDeCoが先
→ 退職金が後
退職金を受け取る年の前年以前9年内に、iDeCoなどのDC一時金を受け取っている場合 10年以上空ける

ただし、会社員や公務員の場合、退職金の支給時期を自由に選べないことも多いため、誰でも使える方法ではありません。

そのため、10年ルールや19年ルールを使えるか確認したうえで、難しい場合は次のステップで受け取り方を検討します。

STEP3:退職所得控除を超える部分の受け取り方を考える

最後に、退職所得控除を超える部分をどう受け取るかを考えます。

選択肢としては、主に次の2つです。

・税金がかかっても一時金で受け取る
・一時金と年金を組み合わせる

退職所得控除を超えるからといって、必ず年金受け取りや併用が有利とは限りません。

年金で受け取る場合は、公的年金や他の所得と合算されます。
そのため、公的年金が多い人や退職後も働く収入がある人は、iDeCoを年金で受け取ることで所得税・住民税が増える可能性があります。

また、国民健康保険料や介護保険料に影響する可能性があり、受け取りのたびに手数料もかかります。

そのため、税金・社会保険料・手数料を含めて、税金がかかっても一時金で受け取るのか、一時金と年金を組み合わせるのかを比較することが大切です。

つまり、iDeCoの受け取り方は、単純に「一時金が得」「年金が得」と決めつけるものではありません。

まずは、会社の退職金や企業型DCなども含めて、退職所得控除の範囲内におさまるかを確認する。
そのうえで、退職所得控除を超える場合は、10年ルール・19年ルールが使えるか、税金がかかっても一時金で受け取るか、一時金と年金を組み合わせるかを考える。

この順番で考えると、初心者の方にも整理しやすいと思います。

この記事が、
家計を整えるきっかけになれば嬉しいです。

 

1級FP 磯山裕樹

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