年間の医療費が高額になった時に税金がお得になる「医療費控除」という制度をご存知でしょうか?
会社員の方は、確定申告をしている方が少ないので、活用できるのに申請しておらず損をしている方をこれまで見てきました。
医療費控除は確定申告で申請しないと活用できないからですね。
まずは、医療費控除の概要を知り、活用できる方は税金を最適化していきましょう。
目次
医療費控除はなぜ税金がお得になるのか?
税金は、「所得=収入-控除」、所得に税率をかけて、税金を計算します。
つまり、控除を増やすことができれば支払う税金が少なくなるということです。
控除の1つが「医療費控除」です。
「所得税って何?控除って何?」という方は、税金の基礎について理解した上で、続きを読んだ方が理解しやすいと思います。
下記に所得税と住民税の基礎をお伝えしています。
医療費控除とは
年間の医療費が10万円を超えると控除として使えます。
例えば、年間の医療費が20万円であれば、10万円を所得から控除できます。
税率20%の場合は、控除10万円×20%=2万円税金がお得になるということですね。
では、医療費控除の特徴について整理していきましょう。
生計を一にする家族のために支払った医療費が対象
正確には、自分または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費です。
自分の医療費だけでなく、生計を一緒にする家族の医療費も合算して年間10万円以上を超えると活用できるということですね。
1人では、年間10万円の医療費を使うことはあまりないかもしれませんが、同一生計の家族の医療費も一緒にできます。
大きな病気で治療をすることになった時、出産時などに使える可能性がありますので、医療費の領収書は捨てずにとっておきましょう。
1年間に実際に支払った医療費が対象
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が対象です。
治療を受けた日ではなく、実際に支払った医療費ということですね。
未払いの医療費は、お金を支払った年の医療費控除の対象となります。
対象になる医療費
医療費控除の対象になる医療費は次のようなものがあります。
医療費全般に対象となるもの
●医師または歯科医師による診療または治療費
(病気の予防のための予防接種などは対象外)
●健康診断の結果、病気が発見され、治療を行った場合の健康診断の費用
(病気が発見されなかった場合の健康診断の費用は対象外)
●治療に必要な医薬品の購入
(ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入は対象外)
●あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
(健康維持のためのマッサージ代やはり代などは対象外)
●治療を受けるための電車やバスなどの通院費
(自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金は対象外)
●入院時の部屋代や食事代の費用
(入院のために寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入は対象外、差額ベッド代も対象外)
など
妊娠出産時に対象になるもの
●妊娠と診断されてからの定期検診や検査、通院費用
●病院に対して支払う入院中の食事代
(出前や外食は対象外)
●不妊治療、人工授精
など
歯の治療時に対象になるもの
●金歯など金を使った治療
●インプラント治療
●子供の成長を阻害しないための不正咬合の歯列矯正など、必要と認められる場合
(容ぼうを美化する目的は対象外)
など
目の治療時に対象になるもの
●レーシック手術
●オルソケラトロジー治療
●幼児の未発達視力を向上のためなど、視力を回復させる目的で医師の指示で治療のために必要なメガネ
(近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは対象外)
など
医療費控除の計算方法
医療費控除は次のように計算して、最高で200万円になります。
〈実際に支払った医療費の合計額〉-〈保険金などで補てんされる金額〉-10万円※
※10万円については、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額になります。
所得が200万円未満の場合は、10万円以下になるということですね。
保険金などで補てんされる金額とは、生命保険で支給される入院給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。
健康保険から給付される出産手当金は、差し引く必要なないです。
例えば下記例の場合で計算をしてみましょう。
【例1】
●出産費用:60万円
●出産育児一時金:42万円
●課税所得:350万円(所得税率20%)
医療費控除額=60万円-42万円-10万円=8万円
お得になる所得税:8万円×20%=16,000円
お得になる住民税:8万円×10%=8,000円
お得になる税金は、24,000円になります。
【例2】
●出産費用:60万円
●出産育児一時金:42万円
●医療保険給付金:5万円
●課税所得:250万円(所得税率10%)
医療費控除額=60万円-42万円-5万-10万円=3万円
お得になる所得税:3万円×10%=3,000円
お得になる住民税:3万円×10%=3,000円
お得になる税金は、6,000円になります。
セルフメディケーション税制とは?
また、似たものにセルフメディケーション税制があります。
こちらは、薬局で対象の薬などを購入して、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として健康診断などを受けてその結果を提出した場合、12,000円を超える部分は、88,000円を限度に控除の対象になります。
セルフメディケーション税制による医療費控除額(最高8万8千円)=対象となる医薬品等購入費の総額-保険金などで補填される金額-12,000円
こちらも生計を一緒にする家族の支払いも合算できます。
10万円の医薬品を購入すると、10万円-12,000円=88,000円控除できるということですね。
医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかしか使うことができません。
対象となる医薬品
対象となる医薬品は、ドラッグストアなどで購入できる医薬品の中で対象になっているものです。
セルフメディケーション税制の対象となる商品パッケージにはマークがついている場合があります。
ただし、表示義務はないので、マークがついていないものもありますので、詳しくはドラックストアのスタッフに聞いてみてください。
購入した際の領収書にセルフメディケーション税制の対象であることが表示されていますので、購入後はレシートを確認しましょう。
国税庁HPより
健康の保持増進及び疾病の予防への取組みの対象
下記のような取組みをどれか行っていることが条件です。
●健康診査(人間ドック、健診など)
●予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)
●特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
●市町村が健康増進事業として実施するがん検診
など
医療費控除を使うときの注意点
医療費控除を受けるためには、必ず確定申告をする必要があります。
確定申告を行うとふるさと納税のワンストップ特例制度の申告は無効となります。
医療費控除を受けたいけど、既にワンストップ特例制度を申請してしまっている場合は、医療費控除の確定申告をするときに、ふるさと納税の申告を改めてしましょう。既にワンストップ特例制度の申請をしてしまっていても、取り消しの手続きなどをする必要はありません。
まとめ
医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えると控除として使えます。
自分の医療費だけでなく、生計を一緒にする家族の医療費も合算して年間10万円以上を超えると活用でき、対象の医療費も幅広いです。
似たものにセルフメディケーション税制があり、薬局で対象の薬などを購入して、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として健康診断などを受けてその結果を提出した場合、12,000円を超える部分は、88,000円を限度に控除の対象になりますね。
医療費控除を受けるためには、必ず確定申告をする必要があります。
医療費控除を活用できる方は税金を最適化していきましょう。
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