「自動車保険をお得に活用できていますか?」
今回は、自動車保険の活用法についてお伝えします。知っているか知らないかだけで保険料を安くできる可能性があるので、ご自身の自動車保険を手元に準備して確認してみましょう。
YOUTUBEで全てを語っておりますので、是非ご覧ください。
動画は約6分の長さがありますが、非常に濃い内容ですのであっという間に見ることができます。
動画の内容は文章でもここから下にまとめておりますので、こちらもご覧ください。
①運転者の範囲
まず、運転者の範囲を確認しましょう。一般的に、運転者の範囲は次の4つに分かれます。
●本人のみ
●本人と配偶者
●家族(本人と配偶者と同居の親族と別居の未婚の子)
●限定なし
運転者の範囲以外の人が運転して事故が起きると保険が使えないので注意が必要ですが、運転者の範囲を限定すればするほど保険料が安くなります。夫婦だけしか乗らないのに、限定なしにしていてはもったいないですね。
②運転者の年齢条件
次に、運転者の年齢条件を確認しましょう。運転者の範囲の中で、最も若い人の年齢に合わせて設定します。
年齢条件の区分は保険会社により異なりますが、次のように設定されていることが多いです。
●年齢を問わず補償
●21歳以上補償
●26歳以上補償
●30歳以上補償
年齢条件が適用されるのは、一般的には、契約者、配偶者、同居の親族のみです。別居している家族や知人・友人には年齢条件が適用されず、年齢に関係なく補償対象になります。そのため、別居の家族や友人、知人などの年齢を考慮する必要はありません。ただし、別居の家族や友人知人も補償対象にしたい場合は、「運転者の範囲」に含めておかないといけません。
たとえば、夫婦と同居の子どもが同じ車を運転するときは、子どもは同居の親族なので、子どもの年齢に合わせて設定が必要です。子供が22才であれば、21才以上の区分になります。夫婦と別居の子どもがいて、子どもが帰ってきたときだけ車に乗るような場合は、子どもは別居の親族になるので年齢条件に関係なく補償されます。ご夫婦が50代であれば、30才以上の区分で設定できます。
運転者の範囲や年齢条件は、保険会社毎に異なるので、詳しくは保険会社に確認しましょう。
③使用目的
車の使用目的によって、保険料に違いがあります。一般的には、3つに分かれている保険会社が多く、年間を平均して月15回以上の使用状況で判断します。
●業務使用
●通勤通学使用
●日常レジャー使用
日常レジャー使用は、業務使用と通勤通学使用に該当しない人です。保険料は、業務使用>通勤通学使用>日常レジャー使用の順です。
たとえば、普段は自宅で仕事をしており、月に5回程度仕事で車を使う場合、年平均して月15日以上仕事や通勤で使用しないので日常レジャー使用でOKです。保険を請求するときに、使用実態を聞かれる可能性はありますが、日常レジャー使用にしていて、仕事中事故にあっても補償はされるので大丈夫です。申告している内容が異なると保険金が支払われないことがありますので、うそはだめです。
④免許証の色
免許証の色はゴールド、ブルー、グリーンがあり、ゴールド免許の場合、保険会社により異なりますが7~15%程度割引があります。
⑤団体割引
大企業や官公庁などで働かれている人は所属企業の団体保険を活用しましょう。通常より15~30%程度割引になる場合が多いです。また、家族も使えることもあるので調べてみましょう。
⑥全車料率一括割引
2台以上の車を同じ保険会社にして、1つの保険証券にまとめると台数に応じて1~6%割引になります。契約者を同じにして、保険の満期をそろえて、契約者がまとめて支払いすることが条件です。家族で別々の保険会社にしている場合は、検討してみましょう。
⑦乗らなくなったら中断の手続き
家族で1台の車にすることになったので車を手放す場合、車に乗らなくなったので自動車保険を解約すると思います。普通に解約してしまうと、再び車に乗ることになり、自動車保険を契約すると6等級からスタートしてしまいます。
しかし、中断の手続きをすることで、通常10年間、妊娠による中断は3年間、今の等級を保存できます。
⑧セカンドカー割引
すでに契約している自動車保険の等級が11等級以上の人が2台目を購入する場合、通常は6等級ですが7等級からスタートできます。2台目の車と1台目の車の所有者や主な運転者が個人であり、同じもしくはその家族である必要があります。たとえば、お父さんの等級が11等級以上、同居の息子さんが初めて車を購入する場合などで使えます。
まとめ
今回は、自動車保険の活用法についてお伝えしました。知っているか知らないかだけで保険料を安くできる可能性があるので、ご自身の自動車保険を確認してみてください。
次回は、自動車保険の「比較」についてお伝えします。代理店型、ダイレクト型、車屋さん、保険屋さん、誰に相談するかの違いについてお伝えします↓↓↓
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